平成23年度-徴収法 第10問

■第10問 一元適用事業であって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していない事業の事業主が、事業廃止により、労働保険料還付請求書を提出する場合は、確定保険料申告書を提出する際に、所轄公共職業安定所長に提出することによって行わなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法19条6項、則36条2項
一元適用事業であって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していない事業の事業主が、労働保険料還付請求書を提出する場合は、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長を経由して官署支出官又は所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局資金前渡官吏に提出することによって行う。


平成23年度-徴収法 第9問

■第9問 労働保険事務組合が、労働保険事務の処理に係る業務を廃止しようとするときは、60日前までに、労働保険事務等処理委託解除届を当該労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することによって行わなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法33条3項、則66条
労働保険事務組合が、労働保険事務の処理に係る業務を廃止しようとするときは、60日前までに、労働保険事務組合業務廃止届を労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することによって行わなければならない。


平成23年度-徴収法 第8問

■第8問 労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業を廃止した場合に、既に納付した概算保険料の額と確定保険料の額が同一で、納付すべき確定保険料がないときは、確定保険料申告書を提出する必要はないが、保険関係消滅申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法5条、法19条
保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、納付すべき確定保険料がないときでも、確定保険料申告書の提出が必要である。
なお、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅するが、届出は不要である。


平成23年度-徴収法 第7問

■第7問 労災保険の保険給付の特例が行なわれることとなった労働者を使用する労災保険暫定任意適用事業の事業主は、当該保険給付の費用に充てるための特別保険料を徴収する一定の期間を経過するまでの間は、労働者の過半数の同意を得たときであっても、当該事業の労災保険に係る保険関係の消滅の申請をすることができない。

 

 

 

■答え:○

■解説:整備法8条2項
当該事業が特例給付(労災保険に加入する以前に労災保険暫定任意適用事業において発生した業務上の傷病又は通勤による傷病に関し、当該事業が労災保険に加入した後において、事業主の申請により特例として行う労災保険の保険給付)が行われることになった労働者を使用する事業である場合には、当該保険給付の費用に充てるための特別保険料を徴収する一定期間を経過するまでの間は、脱退を認めないこととされている。


平成23年度-徴収法 第6問

■第6問 雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、当該事業に係る保険関係を消滅させようとする場合、当該事業の保険関係が成立した後1年を経過していることに加え、当該事業の労働者の過半数の同意があれば、保険関係の消滅の申請をして所轄都道府県労働局長の認可を受けた上で、当該事業に係る保険関係を消滅させることができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法附則4条
雇用保険に係る保険関係の消滅の申請をしようとする暫定任意適用事業の事業主は「保険関係消滅申請書」を所轄公共職業安定所長を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、その認可(厚生労働大臣の認可権限は都道府県労働局長に委任)があった日の翌日にその事業についての保険関係が消滅することとされている。この保険関係消滅の申請をするには、その事業に使用される労働者の4分の3以上の同意が必要であるので、申請書にはこの労働者の同意を得たことを証明する書類を添付することが必要である。
なお、保険関係の消滅の申請には、保険関係が成立した後1年を経過していることは不要である。