平成23年度-雇用保険法 第10問

■第10問 【本問においては、訓練延長給付、広域延長給付、全国延長給付及び個別延長給付は考慮しないものとする】
受給資格者が基準日後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して5日の時点で安定した職業に就いて被保険者となった場合、その5日について基本手当が支給されることはない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法21条
基本手当は、受給資格者に対して離職後直ちに支給されるものではなく、離職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みを行った後、失業の期間が7日経過するまでは、支給されないことになっている。


平成23年度-雇用保険法 第9問

■第9問 【本問においては、訓練延長給付、広域延長給付、全国延長給付及び個別延長給付は考慮しないものとする】
所定給付日数が270日である受給資格者が、基準日の翌日から起算して1年以内に出産及び育児のため引き続き180日間職業に就くことができなかった場合、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出れば、基本手当の受給期間は1年に180日を加算したものとなる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法20条1項
基本手当の受給期間は、原則として受給資格を取得した後における最初の離職の日の翌日から1年間(所定給付日数が330日である者については1年に30日を加えた期間、360日である者については1年に60日を加えた期間)に限られている。しかし、この1年の期間内に、妊娠、出産、育児等により引き続き30日以上職業に就くことができない期間がある場合には、その理由により職業に就くことができない期間を1年に加算することとし、最長4年間まで受給期間が延長される。


平成23年度-雇用保険法 第8問

■第8問 【本問においては、訓練延長給付、広域延長給付、全国延長給付及び個別延長給付は考慮しないものとする】
被保険者であった者が、離職の日の6か月前まで4年間、海外の子会社に勤務していたため日本で賃金の支払を受けていなかった場合、受給資格を判断する際に用いる、雇用保険法第13条第1項にいう「離職の日以前2年間」は、2年間にその4年間を加算した期間となる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法13条、則18条
離職の日以前2年間(特定理由離職者等については1年間)に疾病、負傷、事業所の休業、出産、事業主の命による外国における勤務、交流採用などの理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間があるときは、離職の日以前2年間(特定理由離職者等については1年間)と当該疾病等の理由により賃金の支払を受けることができなかった期間(最長2年間(特定理由離職者等については3年間))を合算した期間が算定対象期間となる。


平成23年度-雇用保険法 第7問

■第7問 【本問においては、訓練延長給付、広域延長給付、全国延長給付及び個別延長給付は考慮しないものとする】
被保険者が平成23年7月31日に離職し、同年7月1日から7月31日までの期間に賃金支払の基礎になった日数が13日あった場合、当該期間は1か月として被保険者期間に算入される。

 

 

 

■答え:○

■解説:法14条1項
被保険者であった期間を、離職の日からさかのぼって1か月ごとに区切っていき、このように区切られた1か月の期間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上あるときに、その1か月の期間を被保険者期間の1か月として計算し、賃金支払の基礎となった日数が10日以下のときは、被保険者期間に含めないこととしている。


平成23年度-雇用保険法 第6問

■第6問 【本問においては、訓練延長給付、広域延長給付、全国延長給付及び個別延長給付は考慮しないものとする】
被保険者が失業したとき、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して14か月ある者は、倒産・解雇等による離職者や特定理由離職者でなくても、基本手当の受給資格を有する。

 

 

 

■答え:○

■解説:法13条1項
被保険者が失業した場合において、算定対象期間(原則として離職の日以前2年間)に被保険者期間が通算して12か月以上ある場合は、基本手当の受給資格を有することになっている。特定理由離職者及び事業所の倒産・解雇等に離職した者(特定受給資格者)については、算定対象期間(原則として離職の日以前1年間)に被保険者期間が通算して6か月以上ある場合は、基本手当の受給資格を有することになっている。