平成23年度-労働基準法 第10問

■第10問 使用者は、労働者の福祉の増進を図るため、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定に基づき、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をすることができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法18条1項
使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならないことになっている。
なお、労働契約に付随することなく、労働者の任意になす貯蓄金をその委託を受けて管理する契約をすることは差し支えないとされているが、この場合には、使用者は労使協定の締結及び届出、貯蓄金管理規程の作成、一定の利子を付すること、返還請求に応じること等の規則に従う必要がある。


平成23年度-労働基準法 第9問

■第9問 労働基準法は、金銭貸借に基づく身分的拘束の発生を防止することを目的として、使用者が労働者に金銭を貸すこと、及び貸金債権と賃金を相殺することを禁止している。

 

 

 

■答え:×

■解説:法17条、昭和23年10月15日基発1510号、昭和23年10月23日基収3633号、昭和63年3月14日基発150号
「使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない」と規定されているが、使用者が労働者に金銭を貸すこと自体は禁止されていない。


平成23年度-労働基準法 第8問

■第8問 使用者は、労働契約の締結において、労働契約の不履行について違約金を定めることはできないが、労働者が不法行為を犯して使用者に損害を被らせる事態に備えて、一定金額の範囲内で損害賠償額の予定を定めることはできる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法16条
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならないことになっている。
なお、この規定は、金額を予定することを禁止するのであって、現実に生じた損害について賠償を請求することを禁止する趣旨ではないこととされている。


平成23年度-労働基準法 第7問

■第7問 労働基準法第15条第1項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法15条2項
労働基準法第15条第1項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができることになっている。


平成23年度-労働基準法 第6問

■第6問 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(労働基準法第14条第1項の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならず、また、期間を定める労働契約の更新によって継続雇用期間が10年を超えることがあってはならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法14条1項
労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(労基法14条1項の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、5年)を超える期間について締結してはならないことになっているが、「期間を定める労働契約の更新によって継続雇用期間が10年を超えることがあってはならない」とは規定されていない。