平成23年度-雇用保険法 第5問

■第5問 個人事業主及び法人の代表者は原則として被保険者とならないが、労災保険法第34条第1項の規定に基づき労災保険に特別加入した中小事業の事業主は、雇用保険についても被保険者となる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法4条1項
個人事業主及び法人の代表者は原則として雇用保険の被保険者とならない。
これらの個人事業主及び法人の代表者が、労災保険に特別加入したとしても雇用保険の被保険者にはならない。


平成23年度-雇用保険法 第4問

■第4問 海運会社に雇用される商船の船員で船員保険の被保険者である者は、雇用保険の被保険者とならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法6条6号
船員保険の被保険者であるものは、適用除外に該当する場合を除き雇用保険の被保険者となる。
なお、船員法第1条 に規定する船員であって、漁船(政令で定めるものに限る。)に乗り組むため雇用される者は適用除外とされている。(1年を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除く。)


平成23年度-雇用保険法 第3問

■第3問 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満であり、かつ、それが同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短い者は、短時間労働被保険者となる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法4条、法6条
法改正により平成19年10月1日より、短時間労働被保険者、短時間労働被保険者以外の被保険者という被保険者区分の規定は廃止された。


平成23年度-雇用保険法 第2問

■第2問 同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者であっても、前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者は、被保険者となり得る。

 

 

 

■答え:○

■解説:法6条
同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者については適用除外となるが、前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び日雇労働被保険者に該当することとなる者については被保険者となる。


平成23年度-雇用保険法 第1問

■第1問 65歳に達した日以後に雇用される者は、高年齢継続被保険者に該当する場合を除き、被保険者となることはない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法6条
65歳に達した日以後に雇用される者は、原則として、被保険者とならない。
ただし、高年齢継続被保険者短期雇用特例被保険者日雇労働被保険者に該当する者は、65歳に達した日以後に雇用される場合であっても、被保険者となる。