平成22年度-厚生年金保険法 第50問

■第50問 老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより当該死亡者の子または孫が遺族厚生年金の受給権者となった場合において、当該子または孫が障害等級の3級に該当する障害の状態にあるときであっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに当該遺族厚生年金の受給権は消滅する。

 

 

 

■答え:○

■解説:法63条2項
子又は孫の有する遺族厚生年金の受給権は、次のいずれかに該当するに至ったときに消滅することとされている。
(1)子又は孫について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、子又は孫が障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にあるときを除く。
(2)障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫について、その事情がやんだとき。ただし、子又は孫が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。
(3)子又は孫が、20歳に達したとき。


平成22年度-厚生年金保険法 第49問

■第49問 障害等級1級及び2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したときは、遺族厚生年金の支給要件について、死亡した当該受給権者の国民年金の被保険者期間を問われることはない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法58条1項
遺族基礎年金と同様、被保険者が死亡した場合及び老齢厚生年金を受けることができる者(老齢厚生年金の受給に必要な加入期間の要件を満たしている者を含む)が死亡した場合に遺族厚生年金を支給することとしている。そのほか、初診日において被保険者であった者が被保険者でなくなった後にその傷病により死亡した場合(初診日から5年以内)及び障害等級1級及び2級の障害厚生年金の受給権者が死亡した場合についても遺族厚生年金が支給されることになっている。
被保険者が死亡した場合及び初診日において被保険者であった者がその傷病により被保険者でなくなった後に死亡した場合(初診日から5年以内)については、保険料納付要件を満たしていることが必要となっている。


平成22年度-厚生年金保険法 第48問

■第48問 遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が老齢厚生年金等のいずれかの受給権を有するときは、当該老齢厚生年金等の額の合計額から政令で定める額を控除した額に相当する部分の支給を停止する。

 

 

 

■答え:○

■解説:法64条の3第1項
遺族厚生年金の受給権者が65歳以後に老齢厚生年金等の受給権を有しているときは、遺族厚生年金のうち当該老齢厚生年金等に相当する額の支給を停止することとされている。


平成22年度-厚生年金保険法 第47問

■第47問 老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていない被保険者が死亡した場合において、死亡した者の妻が遺族厚生年金の受給権を取得したときに、夫の死亡当時遺族基礎年金の支給を受けることができる子がいない場合は、当該妻が40歳に達するまでの間、遺族厚生年金の額に遺族基礎年金の額の4分の3に相当する額が加算される。

 

 

 

■答え:×

■解説:法62条1項
中高齢寡婦加算の要件に該当する場合、40歳以上65歳未満の期間において、遺族厚生年金の額に遺族基礎年金の額の4分の3に相当する額が加算される。


平成22年度-厚生年金保険法 第46問

■第46問 遺族厚生年金の遺族の順位において、配偶者と子は同順位であるが、配偶者が妻(国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する者に限る。以下同じ。)の場合には、妻に遺族厚生年金を支給する間、子(所在不明によりその支給が停止されている場合を除く。以下同じ。)の支給が停止され、配偶者が夫(国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する者に限る。以下同じ。)の場合には、子に遺族厚生年金を支給する間、夫の支給が停止される。

 

 

 

■答え:×

■解説:法59条2項、法66条
子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。ただし、配偶者に対する遺族厚生年金が所定の規定によりその支給を停止されている間は、子に支給される。