平成22年度-健康保険法 第50問

■第50問 被保険者資格の得喪は、事業主との使用関係の有無により決められるが、この使用関係の有無を判断する場合には、画一的かつ客観的な処理の要請から、形式的な雇用契約の有無によって判断される。なお、このように使用関係の有無を被保険者資格得喪の要件とするが、その資格得喪の効力発生を保険者の確認を要すこととしており、保険者の確認があるまでは、資格の得喪の要件が備わってもその効力は発生しない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法39条1項、昭和26年11月2日保文発第4602号
被保険者資格の得喪は、事業主との使用関係の有無により決められるが、この使用関係の有無を判断する場合には、事実上の使用関係があるか否かで判断され、事業主との間の法律上の雇用関係の在否は、使用関係を認定する参考に過ぎないとされている。
なお、被保険者の資格の取得及び喪失は、保険者等の確認によって、その効力を生ずるのであり、保険者の確認があるまでは、資格の得喪の要件が備わってもその効力は発生しない。


平成22年度-健康保険法 第49問

■第49問 育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月の翌月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料は徴収されない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法159条
育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しないこととされている。


平成22年度-健康保険法 第48問

■第48問 被保険者(任意継続被保険者を除く。)は、①適用事業所に使用されるに至った日、②その使用される事業所が適用事業所となった日、③適用除外に該当しなくなった日のいずれかに該当した日から、被保険者の資格を取得するが、①の場合、試みに使用される者については適用されない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法35条、昭和26年11月28日保発第5177号
被保険者(任意継続被保険者を除く。)は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は適用除外に該当しなくなった日から、被保険者の資格を取得することになっている。
なお、試みに使用される者についても、雇い入れの当初より被保険者とすることとされている。


平成22年度-健康保険法 第47問

■第47問 健康保険組合は、共同してその目的を達成するため、健康保険組合連合会(以下本問において「連合会」という。)を設立することができる。連合会を設立しようとするときは、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。

 

 

 

■答え:○

■解説:法184条、法185条
健康保険組合は、共同してその目的を達成するため、健康保険組合連合会を設立することができる。連合会を設立しようとするときは、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならず、連合会は、設立の認可を受けた時に成立することとされている。


平成22年度-健康保険法 第46問

■第46問 任意継続被保険者は、①任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき、②死亡したとき、③保険料を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)、④被保険者となったとき、⑤船員保険の被保険者となったとき、⑥後期高齢者医療の被保険者等となったときのいずれかに該当するに至ったときは、その日からその資格を喪失する。

 

 

 

■答え:×

■解説:法38条
任意継続被保険者は、①から③までは、翌日に、④から⑥までは、その日に資格を喪失することになっている。