平成22年度-一般常識 第45問

■第45問 介護保険法に関して、介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:介護保険法94条第1項
設問の通りである。


平成22年度-一般常識 第44問

■第44問 介護保険法に関して、指定介護予防支援事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、介護保険法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの設置者の申請により、介護予防支援事業を行う事業所ごとに行い、当該指定をする市町村長(特別区の区長を含む。)がその長である市町村(特別区を含む。)の行う介護保険の被保険者に対する介護予防サービス計画費及び特例介護予防サービス計画費の支給について、その効力を有する。

 

 

 

■答え:○

■解説:介護保険法115条の22第1項
設問の通りである。
なお、他に「指定地域密着型サービス事業者」及び「指定地域密着型介護予防サービス事業者」の指定についても市町村長が行うこととされている。


平成22年度-一般常識 第43問

■第43問 介護保険法に関して、指定介護予防サービス事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、介護予防サービス事業を行う者の申請により、介護予防サービスの種類及び当該介護予防サービスの種類に係る介護予防サービス事業を行う事業所ごとに都道府県知事が行う。

 

 

 

■答え:○

■解説:介護保険法53条1項、介護保険法115条の2第1項
設問の通りである。
なお、他に「指定居宅サービス事業者」、「指定居宅介護支援事業者」、「指定介護老人福祉施設」、「指定介護療養型医療施設」の指定についても都道府県知事が行うこととされている。


平成22年度-一般常識 第42問

■第42問 介護保険法に関して、指定居宅サービス事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所ごとに市町村長(特別区の区長を含む。)が行う。

 

 

 

■答え:×

■解説:介護保険法41条1項、介護保険法70条1項
指定居宅サービス事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所ごとに都道府県知事が行うこととされている。


平成22年度-一般常識 第41問

■第41問 介護保険法に関して、厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験(介護支援専門員実務研修受講試験)に合格し、かつ都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(介護支援専門員実務研修)の課程を修了した者は、厚生労働省令で定めるところにより、介護支援専門員として都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、介護保険法第69条の2第1項各号に掲げる者に該当する場合については、その限りではない。

 

 

 

■答え:○

■解説:介護保険法69条の2第1項
設問の通りである。