平成22年度-国民年金法 第45問

■第45問 障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給し、併合した障害の程度にかかわりなく、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する。

 

 

 

■答え:○

■解説:法31条
障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給し、障害基礎年金の受給権者が前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は消滅することとされている。


平成22年度-国民年金法 第44問

■第44問 障害基礎年金の受給権者の子についての加算額は、当該受給権者が再婚し、当該子がその再婚の相手の養子になったときは、加算額は減額される。

 

 

 

■答え:×

■解説:法33条の2第3項
障害基礎年金の受給権者の子についての加算額は、受給権者の配偶者以外の者の養子となったときは、減額されることになっている。


平成22年度-国民年金法 第43問

■第43問 初診日に厚生年金保険の被保険者で、保険料納付等の要件を満たし、3級の障害厚生年金の受給権を取得した者が、その後、障害の程度が増進し2級以上となり、65歳に達する日の前日までに障害厚生年金の額の改定が行われたときは、当該者は障害基礎年金に係る事後重症の請求を行えば、障害基礎年金の受給権が発生する。

 

 

 

■答え:×

■解説:法30条の2第4項
障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金又は障害共済年金について、3級から2級にその額が改定されたときは、そのときに障害基礎年金の請求があったものとみなされるため、改めて事後重症の請求をすることは不要である。


平成22年度-国民年金法 第42問

■第42問 20歳未満の初診日において厚生年金保険の被保険者であって保険料納付要件を満たしている場合、障害認定日が20歳未満であってその障害認定日において障害等級に該当すれば障害厚生年金の受給権が発生するが、障害基礎年金については障害等級に該当していても受給権の発生は20歳以降である。

 

 

 

■答え:×

■解説:法30条1項
20歳未満の者であっても厚生年金保険等の被保険者である場合は国民年金第2号被保険者となるため、初診日要件、保険料納付要件、障害認定日の要件を満たした場合は、障害基礎年金が支給されることになる。


平成22年度-国民年金法 第41問

■第41問 初診日が平成22年8月30日である場合、平成22年7月分までの1年間のうちに保険料の滞納がなければ、障害基礎年金の保険料納付要件を満たす。

 

 

 

■答え:×

■解説:法30条1項、法附則20条1項
障害基礎年金の支給に際しては、被保険者期間中の保険料納付期間及び保険料免除期間を合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上であることを要件としているが、初診日が平成38年4月1日前にある傷病による障害については、その傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がない場合についても特例的に障害基礎年金の保険料納付要件を満たすものとされている。