平成22年度-一般常識 第29問

■第29問 保険医療機関等は療養の給付に関し、市町村長(特別区の区長を含む。)の指導を受けなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:国民健康保険法41条1項
保険医療機関等は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならないことになっている。


平成22年度-一般常識 第28問

■第28問 被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、または故意に疾病にかかり、または負傷したときは、当該疾病または負傷に係る療養の給付等は、行わない。

 

 

 

■答え:○

■解説:国民健康保険法60条
被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に疾病にかかり、又は負傷したときは、当該疾病又は負傷に係る療養の給付等は行わない。


平成22年度-一般常識 第27問

■第27問 療養の給付は、介護保険法に規定する指定介護療養施設サービスを行う療養病床等に入院している者については、行わない。

 

 

 

■答え:○

■解説:国民健康保険法36条4項
健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年6月21日法律第83号)附則130条の2
療養の給付は、経過措置により平成30年3月31日まで効力を有することとされた旧介護保険法第48条1項3号に規定する指定介護療養施設サービスを行う療養病床等に入院している者については行われないことになっている。


平成22年度-一般常識 第26問

■第26問 被保険者が闘争、泥酔または著しい不行跡によって疾病にかかり、または負傷したときは、当該疾病または負傷に係る療養の給付等は、その全部または一部を行わないことができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:国民健康保険法61条
設問の通りである。