平成22年度-国民年金法 第30問

■第30問 学生等であって保険料を納付することを要しないものとされた被保険者が、卒業等により政令で定める学生でなくなったときは、必要な事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、これを年金事務所等に提出しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:則77条の9
学生等納付特例により保険料を納付することを要しないものとされた被保険者は、生徒若しくは学生でなくなったとき(その原因が卒業であるときを除く。)は、必要な事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、これを日本年金機構に提出しなければならない。


平成22年度-国民年金法 第29問

■第29問 在外邦人に対する国民年金の適用に関する諸手続きの事務は、本人の日本国内における住所地等に係わりなく、東京都千代田区長が行う。

 

 

 

■答え:×

■解説:平成19年6月29日庁保険発629002号
在外邦人の諸手続の事務は、本人の日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所又は市町村長(特別区の区長を含む。)が行うこと、この場合において、本人が日本国内に住所を有したことがないときの事務は、千代田年金事務所が行うこととされている。


平成22年度-国民年金法 第28問

■第28問 第1号被保険者及び任意加入被保険者の異動に関して、住民基本台帳法による転入、転居または転出の届出がなされたときは、その届出と同一の事由に基づくものについては、その届出があったものとみなされる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法12条1項・3項、法附則5条1項
住民基本台帳法による転入、転居または転出の届出があったとき(当該届出に係る書面に附記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく届出があったものとみなされる。


平成22年度-国民年金法 第27問

■第27問 障害基礎年金に係る裁定請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務は、共済組合員または私立学校教職員共済制度の加入者であった間に初診日がある者等も含めて、日本年金機構が行う。

 

 

 

■答え:×

■解説:法16条、令1条1項2号
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であった間に初診日がある傷病による障害に係る障害基礎年金を受ける権利の裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務は、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団に行うこととされている。


平成22年度-国民年金法 第26問

■第26問 第1号被保険者期間を有する老齢基礎年金に係る裁定請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務は、市町村長(特別区の区長を含む。)が行う。

 

 

 

■答え:×

■解説:法16条、令1条の2第4号
第1号被保険者期間のみを有する老齢基礎年金に係る裁定請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務は、市町村長(特別区の区長を含む。)が行うこととされているが、被保険者期間に第1号被保険者期間と第3号被保険者期間が混在している場合等は年金事務所が行うこととされている。