平成22年度-徴収法 第30問

■第30問 事業主が、追徴金について、督促状による納付の督促を受けたにもかかわらず、督促状に指定する期限までに当該追徴金を納付しないときは、当該追徴金の額につき延滞金が徴収されることがあるが、国税滞納処分の例によって処分されることはない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法27条3項、法28条1項
追徴金(労働保険料とは異なる)については、延滞金は徴収されないことになっている。
しかし、滞納処分については、督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を納付しないときに行われるものであり、追徴金は労働保険徴収法の規定による徴収金に該当することとなるため、滞納したときは国税徴収法の例によって処分されることになる。


平成22年度-徴収法 第29問

■第29問 事業主が認定決定された確定保険料又はその不足額を納付しなければならない場合(天災その他やむを得ない理由により、認定決定を受けた等一定の場合を除く。)に、その納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金が課せられるが、この追徴金に係る割合は、印紙保険料の納付を怠った場合の追徴金に係る割合に比して低い割合とされている。

 

 

 

■答え:○

■解説:法21条、法25条
事業主が所定の期限までに確定保険料申告書を提出しない場合、又は所定の期限までに提出した確定保険料申告書の記載に誤りがある場合に確定保険料額の認定決定が行われたときは、天災その他やむを得ない理由による場合を除き追徴金が徴収されることになっているが、その追徴金の額は、認定決定により納付すべき額(1,000円未満の端数は切り捨て)に100分の10を乗じて得た額とされている。


平成22年度-徴収法 第28問

■第28問 事業主が正当な理由なく印紙保険料の納付を怠ったときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知するとともに、所定の額の追徴金を徴収する。ただし、納付を怠った印紙保険料の額が1,000円未満であるときは、この限りでない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法25条
事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、政府は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知することになっているが、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、その決定された印紙保険料額(1,000円未満の端数は切り捨て)の100分の25に相当する額の追徴金を徴収することになっている。


平成22年度-徴収法 第27問

■第27問 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主に督促状を送付したときは、当該督促状に指定した期限までに督促に係る労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を完納したとき等一定の場合を除き、当該督促に係る労働保険料の額に納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、当該納期限の翌日から2か月を経過する日までの期間については年7.3%、その後の期間については年14.6% の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。

 

 

 

■答え:○

■解説:法28条1項
政府が労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合で、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収することになっている。


平成22年度-徴収法 第26問

■第26問 事業主が概算保険料の申告書を提出しないときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定をするが、当該事業主が認定決定された概算保険料を所定の納期限までに納付しない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該事業主に督促状を送付し、期限を指定して納付を督促する。

 

 

 

■答え:○

■解説:法15条3項、法27条1項
事業主が所定の期限までに概算保険料申告書を提出しないとき、又は提出した概算保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、政府が労働保険料の額を決定し、納付書により事業主に通知することになっている。
認定決定の通知を受けた事業主は、通知を受けた日(翌日起算)から15日以内に納付書により不足額又は未納額を納付しなければならないことになっている。