■第30問 保険料等を徴収しまたはその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、3年を経過したときは時効によって消滅するが、保険料等の納入の告知または督促は、時効中断の効力がある。
■答え:○
■解説:法193条1項・2項
保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅するが、保険料等の納入の告知又は督促は、民法の規定にかかわらず、時効中断の効力を有することとされている。
■第30問 保険料等を徴収しまたはその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、3年を経過したときは時効によって消滅するが、保険料等の納入の告知または督促は、時効中断の効力がある。
■答え:○
■解説:法193条1項・2項
保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅するが、保険料等の納入の告知又は督促は、民法の規定にかかわらず、時効中断の効力を有することとされている。
■第29問 保険料等を滞納する者があるときは、保険者等は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、法に基づいて、保険料を繰り上げて徴収するときは、督促の必要はない。督促をしようとするときは、保険者等は、納付義務者に対して、督促状を発しなければならない。この督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。
■答え:○
■解説:法180条1項・2項・3項
保険料等を滞納する者があるときは、保険者は、期限を指定して、これを督促しなければならないことになっているが、保険料の繰上徴収の規定により保険料を徴収するときは、督促することを要しないものとされている。
この規定により、督促をしようとするときは、保険者は、納付義務者に対して、督促状を発しなければならず、督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならないとされている。
■第28問 保険医療機関または保険薬局の指定は、政令で定めるところにより、病院もしくは診療所または薬局の開設者の申請により厚生労働大臣が行うが、厚生労働大臣は、開設者または管理者が、健康保険法等の社会保険各法の社会保険料について、申請の前日までに滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく6か月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のすべてを引き続き滞納している者であるときは、指定をしないことができる。
■答え:×
■解説:法65条3項5号
保険医療機関または保険薬局の指定は、政令で定めるところにより、病院もしくは診療所または薬局の開設者の申請により厚生労働大臣が行うことになっているが、厚生労働大臣は、開設者または管理者が、健康保険法等の社会保険各法の社会保険料について、申請の前日までに滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3か月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のすべてを引き続き滞納している者であるときは、指定をしないことができる。
■第27問 法人の理事、監事、取締役、代表社員等の法人役員は、事業主であり、法人に使用される者としての被保険者の資格はない。
■答え:×
■解説:法3条1項、昭和24年7月28 日保発第74号
会社等法人の理事、監事、取締役、代表社員等のいわゆる代表機関は、健康保険法の適用については、法人から労務の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者の資格を取得することになるとされている。
■第26問 事業主が保険者等に届け出なければならない事項について、その事実があった日から5日以内に届け出なければならないのは、①新規適用事業所の届出、②被保険者の資格取得の届出、③育児休業等を終了した際の報酬月額の変更の届出などがある。
■答え:×
■解説:則19条、則24条、則26条の2
新規適用事業所の届出、被保険者の資格取得の届出については、「当該事実があった日から5日以内」とされているが、育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出は、「速やかに」とされている。