平成22年度-厚生年金保険法 第25問

■第25問 障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月の前月までの被保険者であった期間を、その計算の基礎とする。

 

 

 

■答え:×

■解説:法51条
障害厚生年金の年金額の計算の基礎となる被保険者期間は、昭和60年改正前は、年金受給権が発生した月の前月までの期間とされていたが、現在では、障害認定日の属する月までの被保険者期間を基礎とすることとしている。


平成22年度-厚生年金保険法 第24問

■第24問 障害の程度が障害等級の3級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、2級に該当する者に支給する額の100分の50に相当する額とする。

 

 

 

■答え:×

■解説:法50条、法50条の2
障害等級2級と障害等級3級の障害厚生年金の額は同額となる。
なお、障害等級3級の障害厚生年金の額には配偶者加給年金額が加算されない。


平成22年度-厚生年金保険法 第23問

■第23問 障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240か月に満たないときは、これを240か月とする。

 

 

 

■答え:×

■解説:法50条1項
障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の額の計算の規定の例によるものとされているが、厚生年金保険の被保険者期間が300月に満たない場合については、300月として計算することとしている。


平成22年度-厚生年金保険法 第22問

■第22問 障害の程度が障害等級の1級または2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、加給年金額を加算した額とする。

 

 

 

■答え:○

■解説:法50条の2第1項
障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、加給年金額を加算した額とされている。


平成22年度-厚生年金保険法 第21問

■第21問 障害等級は、障害の程度に応じて軽度のものから1級、2級及び3級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。

 

 

 

■答え:×

■解説:法47条2項
障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級、2級及び3級とし、各級の障害の状態は、政令で定めることとされている。