平成22年度-健康保険法 第25問

■第25問 保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から3年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録にあっては、その完結の日から5年間保存しなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:保険医療機関及び保健医療養担当規則9条
保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から3年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録にあっては、その完結の日から5年間保存しなければならないことになっている。


平成22年度-健康保険法 第24問

■第24問 同一月内で健康保険組合から全国健康保険協会に移った被保険者の高額療養費は、それぞれの管掌者ごとに要件をみて対処する。

 

 

 

■答え:○

■解説:昭和59年9月29日保険発第74号・庁保険発第18号
多数該当の回数通算については次のように取り扱われている。
1.転職等により管轄の全国健康保険協会の支部が変わった場合においても、全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者として支給を受けた回数は通算される。
2.健康保険組合の被保険者から全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に変わる等、管掌する保険者が変わった場合には、支給回数は通算されない。
3.特定疾病に係る高額療養費については、他の傷病に係る高額療養費と世帯合算された場合を除き支給回数は通算されない。


平成22年度-健康保険法 第23問

■第23問 健康保険組合が開設する診療所は、当該組合の組合員である従業員に対して療養の給付を行うことができるが、全国健康保険協会の適用事業所の事業主がその従業員のために開設する診療所は、全国健康保険協会の認可を得なければ、療養の給付を行うことができない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法63条3項、昭和32年9月2日保険発123号
全国健康保険協会の管掌する健康保険の適用事業所の事業主がその従業員のために開設する診療所は、法第63条第3項第2号(特定の保険者が管掌する被保険者に対して診療又は調剤を行う病院若しくは診療所又は薬局であって、当該保険者が指定したもの )に掲げる医療機関にはなりえないため療養の給付を行うことができない。


平成22年度-健康保険法 第22問

■第22問 全国健康保険協会の被保険者で、出産育児一時金等の支給を受ける見込みがあり、かつ、その被扶養者である配偶者が妊娠4か月以上で、医療機関等に一時的な支払いが必要になった場合、被保険者は出産育児一時金等支給額の8割に相当する額を限度として出産費の貸付を受けることができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法150条2項
全国健康保険協会の被保険者であって、出産育児一時金又は家族出産育児一時金(出産育児一時金等)の支給を受ける見込みがあり、かつ、次のいずれかに該当する場合は出産費の貸付を受けることができる。貸付額は1万円を単位として、出産育児一時金等の8割に相当する額を限度とされている。
(1)出産予定日まで1か月以内の者又は出産予定日まで1か月以内の被扶養者を有する者
(2)妊娠4か月以上の者で医療機関等に一時的な支払が必要になった者又は妊娠4か月以上の被扶養者を有する者で医療機関等に一時的な支払が必要となった者


平成22年度-健康保険法 第21問

■第21問 60日間の期間を定めて雇用される者が、その期間中に負傷し休業のまま引き続き60日を超えて使用関係が存在し、負傷の治癒後に労務に服することが見込まれるときは、61日目から被保険者の資格を取得する。

 

 

 

■答え:○

■解説:法3条1項、昭和5年8月6日保規344号
臨時に使用される者であって、2月以内の期間を定めて使用される者は、原則として、被保険者とならない。
しかしながら、所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合には、その日から被保険者となることができる。