■第25問 労働保険事務組合が備え付けておく雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿:保存期間4年
■答え:○
■解説:則70条
労働保険事務組合が備え付けておく雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿の保存期間4年である。
■第25問 労働保険事務組合が備え付けておく雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿:保存期間4年
■答え:○
■解説:則70条
労働保険事務組合が備え付けておく雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿の保存期間4年である。
■第24問 概算・確定保険料申告書の事業主控:保存期間4年
■答え:×
■解説:則70条
概算・確定保険料申告書の事業主控の保存期間3年である。
■第23問 労働保険事務組合が備え付けておく労働保険料等徴収及び納付簿:保存期間3年
■答え:○
■解説:則70条
労働保険事務組合が備え付けておく労働保険料等徴収及び納付簿の保存期間3年である。
■第22問 雇用保険の被保険者に支払う賃金からその者の負担すべき一般保険料の額に相当する額を控除する場合に、当該控除額を記載した帳簿で、事業主が備え付けておく一般保険料控除計算簿:保存期間3年
■答え:○
■解説:則70条
雇用保険の被保険者に支払う賃金からその者の負担すべき一般保険料の額に相当する額を控除する場合に、当該控除額を記載した帳簿で、事業主が備え付けておく一般保険料控除計算簿の保存期間3年である。
■第21問 日雇労働被保険者を使用した場合に事業主が備え付けておく印紙保険料の納付に関する帳簿:保存期間3年
■答え:○
■解説:則70条
日雇労働被保険者を使用した場合に事業主が備え付けておく印紙保険料の納付に関する帳簿の保存期間3年である。