平成22年度-雇用保険法 第25問

■第25問 受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭して求職の申込みを行う前に、疾病又は負傷によって職業に就くことができない状態になった場合でも、そのような状態が30日以上継続したことについて公共職業安定所長の認定を受ければ、傷病手当を受給することができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法37条1項
傷病手当は、次の要件のすべてに該当する者に対して支給される。
(1)受給資格者であること
(2)離職後、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしていること
(3)疾病又は負傷のため職業に就くことができない場合であること
(4)(3)の状態が(2)の後において生じたものであること


平成22年度-雇用保険法 第24問

■第24問 傷病手当の日額は、当該受給資格者の基本手当の日額に100分の90を乗じて得た金額であり、支給される日数は、同人の所定給付日数から当該受給資格に基づき既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数が限度となる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法37条3項
傷病手当の日額は基本手当の日額と同額であり、その給付日数は、その者の所定給付日数から既に支給された基本手当の日数を差し引いた残余の日数を限度としている。


平成22年度-雇用保険法 第23問

■第23問 正当な理由がなく自己の都合によって退職したため、基本手当について離職理由に基づく給付制限を受けている受給資格者であっても、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることとなった場合においては、当該公共職業訓練等を受ける期間について、技能習得手当を受給することができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法33条1項、法36条1項、則56条、則57条
受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受講する場合については、再就職に向けた技能の習得を支援し、早期再就職を促進する観点からその受講開始日以後の期間については給付制限が解除され、基本手当が支給されることになり、技能習得手当も支給される。


平成22年度-雇用保険法 第22問

■第22問 受講手当の日額は、基準日における受給資格者の年齢に応じて、500円又は700円とされている。

 

 

 

■答え:×

■解説:法36条1項、則57条
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日に限る。)について支給するものとされており、給付額は日額500円である。


平成22年度-雇用保険法 第21問

■第21問 受給資格者が公共職業訓練等を行う施設に付属する宿泊施設に寄宿し、300メートル余りの距離を徒歩により通所する場合にも、通所手当が支給される。

 

 

 

■答え:×

■解説:法36条1項、則59条1項
通所手当は次のいずれかに該当する受給資格者に対して支給される。
(1)受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために、交通機関等を利用してその運賃等を負担することを常例とする者であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2キロメートル以上であるもの
(2)通所のため自動車等を使用することを常例とする者であって、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2キロメートル以上であるもの
(3)通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者であって、それらを使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2キロメートル以上であるもの
(4)交通機関等又は自動車等を利用しなければ通所することが著しく困難であるもの