■第20問 被扶養者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき、疾病、負傷または出産につき、その期間に係る保険給付はすべて行わない。
■答え:×
■解説:法118条1項、法122条
被扶養者が少年院に入院させられたとき、刑事施設に拘禁されたとき等においては、その期間、その被扶養者にかかる保険給付は行われない(死亡に関する保険給付は除く)が、被保険者やその他の被扶養者に係る保険給付は行われる。
■第20問 被扶養者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき、疾病、負傷または出産につき、その期間に係る保険給付はすべて行わない。
■答え:×
■解説:法118条1項、法122条
被扶養者が少年院に入院させられたとき、刑事施設に拘禁されたとき等においては、その期間、その被扶養者にかかる保険給付は行われない(死亡に関する保険給付は除く)が、被保険者やその他の被扶養者に係る保険給付は行われる。
■第19問 日雇特例被保険者は、特別療養費受給票の有効期間が経過したとき、または受給者資格票の交付を受けたときは、速やかに、特別療養費受給票を全国健康保険協会または委託市町村に返納しなければならない。
■答え:○
■解説:則133条
日雇特例被保険者は、特別療養費受給票の有効期間が経過したとき、又は受給資格者票の交付を受けたときは、速やかに、特別療養費受給票を全国健康保険協会又は委託市町村に返納しなければならないことになっている。
■第18問 保険医の登録の取消しが行われた場合には、原則として取消し後5年間は再登録を行わないものとされているが、離島振興法の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域に所在する医療機関に従事する医師(その登録取消しにより、当該地域が無医地域等となるものに限る。)その他地域医療の確保を図るために再登録をしないと支障が生じると認められる医師については、これらの取消しを行わないことができる。
■答え:×
■解説:平成10年7月27日老発485号・保発101号
保険医等の登録の取消が行われた場合には、原則として取消後5年間は再登録を行わないものとされているが、特別な事情を有する医師等については、取消後5年未満であっても再登録を行うことができる。
■第17問 保険者から一部負担金等の徴収猶予または減免の措置を受けた被保険者が、その証明書を提出して保険医療機関で療養の給付を受けた場合、保険医療機関は徴収猶予または減額もしくは免除された一部負担金等相当額については、当該被保険者の所属する保険者に請求することとされている。
■答え:×
■解説:法75条の2、平成18年9月14日保保発0914001号
保険者から一部負担金等の徴収猶予または減免の措置を受けた被保険者が、その証明書を提出して保険医療機関で療養の給付を受けた場合、証明書の提出を受けた保険医療機関等は、徴収猶予又は減額若しくは免除された一部負担金等の支払を受けることを要せず、当該一部負担金等相当額については審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会)に請求するものとされている。
■第16問 被保険者の資格取得が適正である場合、その資格取得前の疾病または負傷については、6か月以内のものに限り保険給付を行う。
■答え:×
■解説:昭和26年10月16日保文発第4111号
被保険者の資格取得が適正である限り、資格取得前の疾病又は負傷に対しても保険給付を行なうこととされている。
よって、「6か月以内のものに限り」という制限はない。