■第10問 結婚に伴う住所の変更のため通勤が不可能になったことにより離職した者は、特定理由離職者に当たる。
■答え:○
■解説:法13条3項、則19条の2
結婚に伴う住所の変更より、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者は、特定理由離職者となる。
■第10問 結婚に伴う住所の変更のため通勤が不可能になったことにより離職した者は、特定理由離職者に当たる。
■答え:○
■解説:法13条3項、則19条の2
結婚に伴う住所の変更より、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者は、特定理由離職者となる。
■第9問 基準日が平成21年3月31日から平成29年3月31日までの間である場合、特定理由離職者である受給資格者についてはすべて、基本手当の支給に当たり、特定受給資格者と同じ所定給付日数が適用される。
■答え:×
■解説:法附則4条、則附則18条
特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)であって、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成29年3月31日までの間であるものに係る基本手当の支給については、当該受給資格者を特定受給資格者とみなして所定給付日数等の規定が適用される。
■第8問 契約期間を1年とし、期間満了に当たり契約を更新する場合がある旨を定めた労働契約を、1回更新して2年間引き続き雇用された者が、再度の更新を希望したにもかかわらず、使用者が更新に合意しなかったため、契約期間の満了により離職した場合は、特定理由離職者に当たる。
■答え:○
■解説:法13条3項、則19条の2
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)は、特定理由離職者となる。
なお、この場合においても、(1)期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者、(2)期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(前記(1)に該当する場合を除く。)については、特定理由離職者とならず特定受給資格者となる。
■第7問 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者は、特定理由離職者に当たらない。
■答え:○
■解説:法23条2項、則36条2号
労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職したものは特定受給資格者となる。
■第6問 特定理由離職者については、基準日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば、基準日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上なくても、他の要件をみたす限り、基本手当を受給することができる。
■答え:○
■解説:法13条
特定理由離職者として失業した場合において、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上であったときは、所定の手続きを行うことにより基本手当の支給を受けることができる。