平成21年度-厚生年金保険法 第40問

■第40問 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者で、事業主の同意が得られなかったために保険料を全額負担している者は、当該保険料をその月の10日までに納付しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:厚生年金保険法第八十三条一項
当然被保険者、任意単独被保険者、高齢任意加入被保険者については、原則どおり翌月末日までである。
なお、第4種被保険者、船員任意継続被保険者は、その月の10日までである。


平成21年度-厚生年金保険法 第39問

■第39問 坑内員及び船員以外の被保険者(厚生年金基金の加入員を除く。)の保険料率は、日本たばこ産業株式会社及び旅客鉄道会社等に使用される被保険者を含めて、平成21年9月分(同年10月納付分)から平成22年8月分(同年9月納付分)までの間は、1000分の157.04である。

 

 

 

■答え:○

■解説:厚生年金保険法第八十一条四項、法附則三十三条
平成21年9月分以後は、JT及びJR等に使用される被保険者の保険料率は、一般の保険料率と同じである。


平成21年度-厚生年金保険法 第38問

■第38問 昭和36年4月1日前の第3種被保険者期間に係る給付費については、25%を国庫が負担する。

 

 

 

■答え:○

■解説:法附則七十九条
昭和36年4月1日前の第3種被保険者等であった期間に係る給付費については、25%を国庫が負担する。
なお、昭和36年4月1日前の一般の被保険者に係る給付費については、20%を国庫が負担する。


平成21年度-厚生年金保険法 第37問

■第37問 船員たる被保険者の標準報酬月額の決定及び改定については、船員保険法の規定の例によることとされている。

 

 

 

■答え:○

■解説:厚生年金保険法第二十四条の二
船員たる被保険者の標準報酬月額の決定及び改定については、船員保険法の規定の例によるとされている。


平成21年度-厚生年金保険法 第36問

■第36問 農林漁業団体の事業所に使用される被保険者の厚生年金保険料率は、平成20年9月分(同年10月納付分)は1000分の161.2であるが、平成20年10月分(同年11月納付分)から平成21年8月分(同年9月納付分)までの間は、一般の被保険者と同じ1000分の153.5である。

 

 

 

■答え:○

■解説:厚生年金保険法第八十一条四項、農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則十九条
農林漁業団体の事業所に使用される被保険者の厚生年金保険料率については、平成16年10月から平成20年9月までは、原則的な厚生年金保険料率に1000分の7.7を加算した率とされているが、平成20年10月以降の保険料率は原則的な厚生年金保険料率と同じで