平成21年度-一般常識 第30問

■第30問 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。国民健康保険審査会は、各都道府県に設置する。

 

 

 

■答え:○

■解説:国保法九十一条一項、国保法九十二条
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。


平成21年度-一般常識 第29問

■第29問 国民健康保険診療報酬審査委員会は、厚生労働大臣が定めるそれぞれ同数の保険医及び保険薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員並びに公益を代表する委員をもって組織する。

 

 

 

■答え:×

■解説:国保法八十八条一項
国民健康保険診療報酬審査委員会は、都道府県知事が定めるそれぞれ同数の保険医及び保険薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員、公益を代表する委員をもって組織されている。


平成21年度-一般常識 第28問

■第28問 保険者が共同してその目的を達成するために国民健康保険団体連合会を設立しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:国保法八十三条一項、国保法八十四条一項
国民健康保険団体連合会を設立しようとするときは、当該連合会の区域をその区域に含む都道府県を統轄する都道府県知事の認可を受けなければならないことになっている。


平成21年度-一般常識 第27問

■第27問 国民健康保険組合を設立しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。この認可の申請があった場合には、厚生労働大臣は当該組合の地区をその区域に含む市町村又は特別区の長の意見をきき、当該組合の設立によりこれらの市町村又は特別区の国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさないと認めるときでなければ、認可をしてはならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:国保法十七条一項・三項
国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。 都道府県知事は、この認可の申請があった場合においては、当該組合の地区をその区域に含む市町村又は特別区の長の意見をきき、当該組合の設立によりこれらの市町村の国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさないと認めるときでなければ、認可をしてはならないことになっている。


平成21年度-一般常識 第26問

■第26問 国は、国民健康保険法第4条第1項において国民健康保険事業の運営が健全に行われるように、必要な指導をしなければならないとされている。

 

 

 

■答え:×

■解説:国保法四条一項
国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるようにつとめなければならないとされている。
なお、都道府県は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるように、必要な指導をしなければならないとされている