平成21年度-国民年金法 第30問

■第30問 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができるものが、任意加入しなかった期間(合算対象期間)は、任意脱退の規定の適用については、被保険者期間とみなされない。

 

 

 

■答え:×

■解説:国民年金法第十条、法附則七条一項
任意脱退の規定の適用については、任意脱退を認めるがどうかを問う際に、任意加入の対象であった期間であって任意加入しなかった期間のうち、20歳以上60歳未満の期間を合算対象期間として被保険者期間とみなすこととされている。


平成21年度-国民年金法 第29問

■第29問 第1号被保険者は、保険料滞納により老齢基礎年金の受給資格を得ることができなくなった場合には、いつでも、任意脱退の承認の申請をすることができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:国民年金法第十条一項
任意脱退の制度は、高齢の外国人が日本に住所を有した場合など、受給資格期間を満たせない場合などのための制度であり、保険料滞納の場合には、任意脱退はできない。


平成21年度-国民年金法 第28問

■第28問 昭和61年4月1日において、障害福祉年金からいわゆる裁定替された障害基礎年金、旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険法による障害年金、その他の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの(以下「障害年金等」という。)を受ける権利を有し、かつ、当該障害年金等を受ける権利を有するに至った日(一部の障害年金は、政令で定める日)から昭和61年3月31日までの期間に旧国民年金法に規定する保険料納付済期間を有する者(一部の者は除く。)は、特別一時金の支給を請求することができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法附則九十四条
昭和61年4月1日において、旧厚生年金保険法等の障害年金等を受ける権利を有し、かつ、当該障害年金等を受ける権利を有するに至った日から昭和61年3月31日までの期間に旧国民年金法に規定する保険料納付済期間を有する者は、特別一時金の支給を請求することができることになっている。


平成21年度-国民年金法 第27問

■第27問 遺族基礎年金(旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金の裁定替えされた遺族基礎年金を除く。)の受給権を有したことがある者は、脱退一時金の支給要件を満たした場合でも、当該脱退一時金の支給を請求することはできない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法附則九条の三の二第一項、令十四条の三
遺族基礎年金の受給権を有したことがある者については、脱退一時金の支給を請求することができる。
ただし、障害基礎年金等の受給権を有したことがあるときは、脱退一時金の支給を請求することはできない。


平成21年度-国民年金法 第26問

■第26問 66歳に達した日後に他の年金たる給付の受給権者となった者が、他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日以後は、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をすることはできない。

 

 

 

■答え:×

■解説:国民年金法第二十八条二項
老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をすることができ、当該申出をしたときは、他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日に老齢基礎年金の繰下げ支給の申出があったものとみなされる。