平成21年度-労働基準法 第35問

■第35問 使用者は、常時10人以上の労働者を就業させる事業の附属寄宿舎を設置しようとする場合においては、厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手30日前までに、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:労働基準法第九十六条の二第一項、事業附属寄宿舎規程三条の二
使用者は、常時10人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手14日前までに、所轄労働基準監督署長に届け出なければならないことになっている。


平成21年度-労働基準法 第34問

■第34問 使用者が、事業の附属寄宿舎の寄宿舎規則を作成する場合には、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:労働基準法第九十五条一項・二項
寄宿舎規則を作成する場合には、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意が必要である。


平成21年度-労働基準法 第33問

■第33問 事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、起床、就寝、外出及び外泊に関する事項、行事に関する事項、食事に関する事項、安全及び衛生に関する事項並びに建設物及び設備の管理に関する事項について寄宿舎規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:労働基準法第九十五条一項、事業附属寄宿舎規程一条の二
事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、次の事項について寄宿舎規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならないことになっている。
(1)起床、就寝、外出及び外泊に関する事項
(2)行事に関する事項
(3)食事に関する事項
(4)安全及び衛生に関する事項
(5)建設物及び設備の管理に関する事項


平成21年度-労働基準法 第32問

■第32問 事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、事業の附属寄宿舎の寮長を選任しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:労働基準法第九十四条二項、昭和23年5月1日基収1317号
使用者は、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはならないと規定されている。


平成21年度-労働基準法 第31問

■第31問 保事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の外泊について使用者の承認を受けさせることができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:労働基準法第九十四条一項、事業附属寄宿舎規程四条
使用者は、次に掲げる行為等寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵す行為をしてはならないことになっている。
(1)外出又は外泊について使用者の承認を受けさせること。
(2)教育、娯楽その他の行事に参加を強制すること。
(3)共同の利益を害する場所及び時間を除き、面会の自由を制限すること。