平成21年度-労働基準法 第30問

■第30問 就業規則に休日の振替を必要とする場合には休日を振り替えることができる旨の規定を設けている事業場においては、当該規定に基づき休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定することによって、4週4日の休日が確保される範囲内において、所定の休日と所定の労働日とを振り替えることができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:労働基準法第三十五条、昭和63年3月14日基発150号
休日の振替により、当該休日は労働日となり、休日に労働させたことにならない。
休日の振替においては、休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定することが望ましく、また、4週4日の休日が確保される範囲内であることが必要である。


平成21年度-労働基準法 第29問

■第29問 ①番方編成による交替制によることが就業規則等により定められており、制度として運用されていること、及び②各番方の交替が規則的に定められているものであって、勤務割表等によりその都度設定されるものではないことの要件を満たす8時間3交替制勤務の事業場において、使用者が暦日ではない、継続24時間の休息を与えても、労働基準法第35条の休日を与えたことにはならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:労働基準法第三十五条、昭和63年3月14日基発150号
法35条の休日は暦日によるべきことが原則であるが、8時間3交替連続作業のような場合で、番方編成による交替制が就業規則等において規則的に定められているときは、継続24時間の休息を与えていれば差し支えなく、この継続24時間が確保されている限り、早出、残業等の所定時間外労働は休日労働とはならない。


平成21年度-労働基準法 第28問

■第28問 建設の事業の事業場においては、所轄労働基準監督署長の許可を受けなければ、労働者に一斉に休憩を与えなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:労働基準法第三十四条二項、則三十一条
休憩時間は原則として一斉に付与しなければならないが、一斉に休憩を与えない労働者の範囲、当該労働者に対する休憩の与え方について、労使協定を締結することにより一斉に付与しなくてもよいことになっている。


平成21年度-労働基準法 第27問

■第27問 使用者は、所定労働時間が5時間である労働者に1時間の所定時間外労働を行わせたときは、少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:労働基準法第三十四条一項
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないことになっている。


平成21年度-労働基準法 第26問

■第26問 使用者は、労働者が事業場内において自由に休息し得る場合であっても、休憩時間中に外出することについて所属長の許可を受けさせてはならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:労働基準法第三十四条、昭和22年9月13日発基17号、昭和23年10月30日基発1575号
「労働者が事業場内において自由に休息し得る場合には、外出について所属長の許可を受けさせても違法にはならない」とされている。