平成21年度-一般常識 第25問

■第25問 職業能力開発促進法第5条によれば、厚生労働大臣は、職業能力の開発(職業訓練、職業能力検定その他法の規定による職業能力の開発及び向上)に関する基本となる「職業能力開発基本計画」を策定するものとされ、また、常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主は、雇用する労働者の職業能力の開発に関する事業内職業能力開発基本計画を作成しなければならない、とされている。

 

 

 

■答え:×

■解説:職業能力開発促進法五条一項
厚生労働大臣は、職業能力の開発(職業訓練、職業能力検定その他職業能力開発促進法の規定による職業能力の開発及び向上をいう。)に関する基本となるべき計画(職業能力開発基本計画)を策定するものとされているが、常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主について、「事業内職業能力開発基本計画」を作成する規定は定められていない。


平成21年度-一般常識 第24問

■第24問 「平成21年度雇用施策実施方針の策定に関する指針」(平成21年厚生労働省告示第208号)によると、「ジョブ・カード制度」とは、①解雇やリストラにより離職を余儀なくされ、自らの有する技術・技能をいかした再就職を目指す者に対し、②きめ細かなキャリア・コンサルティングを通じた意識啓発、課題の明確化や、企業実習と座学を組み合わせた実践的な職業訓練(職業能力形成プログラム)の機会を提供し、③企業からの評価結果や職務経歴等を「ジョブ・カード」として取りまとめて就職活動などに活用させることにより、就業形態を問わず、まずは就職を実現することを目指す制度である、としている。

 

 

 

■答え:×

■解説:平成21年度雇用施策実施方針の策定に関する指針(平成21年3月31日厚生労働省告示第208号)
ジョブ・カード制度とは、フリーターや子育て終了後の女性、母子家庭の母等の職業能力形成機会に恵まれなかった者に対し、きめ細かなキャリア・コンサルティングを通じた意識啓発、課題の明確化や、企業実習と座学を組み合わせた実践的な職業訓練の機会を提供し、企業からの評価結果や職務経歴等をジョブ・カードとして取りまとめて就職活動等に活用させることにより、安定雇用への移行を促進する制度をいう。


平成21年度-一般常識 第23問

■第23問 技能検定制度は、労働者の有する技能の程度を検定し、これを公証する国家検定制度であり、法に基づき、政令で定める職種ごとに行われ、金型製作、金属プレス加工、パン製造、酒造、ウェブデザイン、キャリア・コンサルティングなどの職種がある。

 

 

 

■答え:○

■解説:職業能力開発促進法四十四条一項、施行令二条、別表第一
設問通りである。


平成21年度-一般常識 第22問

■第22問 職業能力開発促進法第10条の3及び第10条の4の規定により、事業主は、雇用する労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するために、当該労働者に、他の者の設置する施設により行われる職業に関する教育訓練を5年以内ごとに1回受けさせなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:職業能力開発促進法十条の三、職業能力開発促進法十条の四
事業主は、必要に応じ、その雇用する労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するために必要な所定の援助を行うこと等によりその労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するものとする。
しかし、「当該労働者に、他の者の設置する施設により行われる職業に関する教育訓練を5年以内ごとに1回受けさせなければならない」とする規定はない。


平成21年度-一般常識 第21問

■第21問 職業能力開発促進法においては、労働者の職業生活設計に配慮した職業能力の開発・向上の取組が求められているが、この「職業生活設計」とは、「労働者が、事業主とともにその長期にわたる職業生活における職業に関する目的を定めるとともに、その目的の実現を図るため、その適性、職業経験その他の実情に応じ、職業の選択、職業能力の開発及び向上のための取組その他の事項について事業主の指示に従って計画することをいう。」と定められている。

 

 

 

■答え:×

■解説:職業能力開発促進法二条四項
職業能力開発促進法において「職業生活設計」とは、労働者が、自らその長期にわたる職業生活における職業に関する目的を定めるとともに、その目的の実現を図るため、その適性、職業経験その他の実情に応じ、職業の選択、職業能力の開発及び向上のための取組その他の事項について自ら計画することと定義されている。