平成21年度-国民年金法 第25問

■第25問 任意加入被保険者の特例については、日本国籍を有する65歳以上70歳未満の者が、日本国内に住所を有しない場合は認められていない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法附則十一条一項、法附則二十三条一項
昭和40年4月1日以前に生まれた者が65歳に達した日において老齢基礎年金等の老齢給付の受給権を有しない場合は、70歳までの国民年金への任意加入の特例が設けられている。
この対象となる者は、次の条件が必要である。
(1)日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者
(2)日本国籍を有する者であって日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の者


平成21年度-国民年金法 第24問

■第24問 国民年金法の規定によると、日本国籍を有する者であって日本国内に住所を有しない60歳以上65歳未満のものが任意加入被保険者の申出をする場合には、正当な事由がある場合を除き、口座振替納付を希望する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法附則五条二項
日本国籍を有する者であって日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のものが任意加入の申出を行う場合は、口座振替納付を希望する旨の申出等は義務づけられていない。


平成21年度-国民年金法 第23問

■第23問 地方議会議員共済会が支給する退職年金を受けることができる者(年齢を理由として全額支給停止されるものを除く。)であっても、60歳未満であれば第1号被保険者として強制適用を受ける。

 

 

 

■答え:×

■解説:国民年金法第七条、令三条十一号
第1号被保険者となる要件を満たしている場合であっても、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができるものはその適用が除外されている。
地方議会議員共済会が支給する退職年金(年齢を理由としてその支給を停止されているものを除く。)については、被用者年金各法に基づく老齢給付等に該当するため、適用除外となる。


平成21年度-国民年金法 第22問

■第22問 第1号被保険者である者が被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者に該当するに至った場合において、その者がこれに該当するに至らなかったならば納付すべき保険料を、その該当するに至った日の属する月以降の期間について、国民年金法の規定により前納しているとき、その該当するに至った日において、任意加入被保険者の申出をしたものとみなす。

 

 

 

■答え:○

■解説:法附則六条
第1号被保険者であった者が適用除外の規定に該当するに至ったときに、保険料が納付されている場合は、任意加入の申出があったものとみなされることになっている。


平成21年度-国民年金法 第21問

■第21問 国民年金の被保険者のうち、国内居住要件が問われるのは第1号被保険者及び第3号被保険者である。

 

 

 

■答え:×

■解説:国民年金法第七条一項
国内居住要件が問われるのは第1号被保険者だけであり、第2号被保険者及び第3号被保険者については国内居住要件は問われない。