平成21年度-健康保険法 第25問

■第25問 高額療養費の支給は、償還払いを原則としており、被保険者からの請求に基づいて行われるものであることから、被保険者がそれを請求する場合には、法令上、高額療養費支給申請書に必ず領収書を添付することが義務づけられている。

 

 

 

■答え:×

■解説:健康保険法第百十五条、昭和48年10月17日保発39号
高額療養費の支給は、償還払いを原則としており、被保険者からの請求に基づき高額療養費を支給することとされている。この場合において、保険者は、原則的には診療報酬請求明細書に基づいて高額療養費を支給するものであり、法令上は、請求書に証拠書類を添付することは、特に義務づけられていない。


平成21年度-健康保険法 第24問

■第24問 被保険者が死産児を出産した場合、出産育児一時金及び家族埋葬料が支給される。

 

 

 

■答え:×

■解説:健康保険法第百十三条、昭和23年12月2日保文発第898号
出産育児一時金は支給されるが、死産時は被扶養者に該当しないので家族埋葬料は支給されないことになっている。


平成21年度-健康保険法 第23問

■第23問 患者が緊急受診の必要がなく自己の都合により保険医療機関の標榜診療時間帯以外に受診した場合であっても、社会通念上時間外とされない時間帯(例えば平日の午後4時)の場合には、選定療養として認められる時間外診療には該当しない。

 

 

 

■答え:×

■解説:健康保険法第八十六
患者が緊急受診の必要がなく自己の都合により保険医療機関の標榜診療時間帯以外に受診した場合には、社会通念上時間外とされない時間帯(例えば平日の午後4時)の場合であっても、選定療養として認められており、時間外診療に該当する。


平成21年度-健康保険法 第22問

■第22問 被保険者の被扶養者である子で被保険者と世帯を異にしている者が、指定訪問看護事業者から訪問看護を受けたときは、被扶養者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。

 

 

 

■答え:×

■解説:健康保険法第百十一条一項
被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費が支給されることになっている。


平成21年度-健康保険法 第21問

■第21問 介護保険適用病床に入院している要介護被保険者である患者が、急性増悪により密度の高い医療行為が必要となったが、患者の状態等により患者を医療保険適用病床に転床させず、当該介護保険適用病床において緊急に医療行為が行われた場合は、介護保険から給付される部分に相当する療養を除いて、その給付は医療保険から行う。

 

 

 

■答え:○

■解説:健康保険法第五十五条二項
被保険者に係る療養の給付等の支給は、同一の疾病又は負傷について、介護保険法の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わなれない。
しかし、急性増悪により密度の高い医療行為が必要となり緊急に医療行為が行われた場合は、介護保険から給付される部分に相当する療養を除いて、その給付は医療保険から行う。