平成21年度-雇用保険法 第25問

■第25問 特例受給資格者及び日雇受給資格者は、公共職業安定所の紹介した職業に就くために住所を変更する場合であっても、移転費を受給することはできない。

 

 

 

■答え:×

■解説:雇用保険法第五十八条一項
受給資格者等(受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者)が公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために、住所又は居所を変更する必要がある場合に移転費の支給を受けることができる。


平成21年度-雇用保険法 第24問

■第24問 再就職手当の額の算定に当たっては、当該受給資格者の本来の基本手当日額ではなく、基準日における年齢に応じて一律に定められた標準基本手当日額が用いられる。

 

 

 

■答え:×

■解説:雇用保険法第五十六条の三第三項二号
再就職手当の額の算定に用いられる基本手当日額については、11,410円に100分の50を乗じて得た額を上限とすることとされているが、標準基本手当日額を用いるといった規定はない。


平成21年度-雇用保険法 第23問

■第23問 就業手当の額は、現に職業に就いている日について、基本手当の日額に10分の4を乗じて得た額である。

 

 

 

■答え:×

■解説:雇用保険法第五十六条の二第三項一号
就業手当の額は、現に職業に就いている日について、基本手当の日額に10分の3を乗じて得た額とされている。


平成21年度-雇用保険法 第22問

■第22問 受給資格者が基本手当について離職理由に基づく給付制限を受け、その制限の期間内に広域求職活動を開始した場合には、広域求職活動費を受給することはできない。

 

 

 

■答え:○

■解説:雇用保険法第五十九条一項、則九十六条
広域求職活動費は、待期又は離職理由若しくは紹介拒否等による給付制限の期間が経過した後に広域求職活動を開始した場合でなければ支給されないことになっている。


平成21年度-雇用保険法 第21問

■第21問 受給資格者が安定した職業に就いた日前3年以内の就職について常用就職支度手当を受給したことがある場合であっても、所定の要件を満たせば、再就職手当を受給することが可能である。

 

 

 

■答え:×

■解説:雇用保険法第五十六条の二第二項、則八十二条の四
受給資格者等が、安定した職業に就いた日前3年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがあるときは、再就職手当又は常用就職支度手当は支給されないことになっている。