平成21年度-労働基準法 第25問

■第25問 労働安全衛生法に定めるいわゆる一般健康診断が法定労働時間外に行われた場合には、使用者は、当該健康診断の受診に要した時間について、労働基準法第37条第1項の規定による割増賃金を支払う義務はない。

 

 

 

■答え:○

■解説:労働基準法第三十二条、第三十七条一項、昭和47年9月18日基発602号
一般健康診断は、一般的な健康の確保をはかることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行なわれるものではないので、その受診のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可決な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいこととされている。


平成21年度-労働基準法 第24問

■第24問 労働者を就業規則に定める休憩時間に来客当番として事務所に待機させたが、その時間に実際に来客がなかった場合には、休憩時間以外の労働時間が法定労働時間どおりであれば、使用者は、労働基準法第37条第1項の規定による割増賃金を支払う義務はない。

 

 

 

■答え:×

■解説:労働基準法第三十二条、法三十七条一項、昭和23年4月7日基収1196号,昭和63年3月14日基発150号
休憩時間に来客当番として待機させていれば、それは労働時間となる。
また、来客当番の時間に実際に来客がなかったとしても、一定の場所に拘束されている以上いわゆる手待時間も労働時間となる。


平成21年度-労働基準法 第23問

■第23問 労働安全衛生法に定める安全委員会の会議が法定労働時間外に行われた場合には、使用者は、当該会議への参加に要した時間について、労働基準法第37条第1項の規定による割増賃金を支払わなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:労働基準法第三十二条、法三十七条一項、昭和47年9月18日基発602号
安全・衛生委員会の会議の開催に要する時間は労働時間と解されること。従って、当該会議が法定時間外に行なわれた場合には、それに参加した労働者に対し、当然、割増賃金が支払われなければならない。


平成21年度-労働基準法 第22問

■第22問 使用者から会議への参加を命じられた場合に、その会議が法定労働時間を超えて引き続き行われたときは、使用者は、当該引き続き行われた時間について、労働基準法第37条第1項の規定による割増賃金を支払わなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:労働基準法第三十七条
使用者から参加を命じられた会議の時間は、労働時間に該当する。その会議が法定労働時間を超えて引き続き行われたときは、時間外労働にあたるため、割増賃金を支払わなければならない。


平成21年度-労働基準法 第21問

■第21問 労働安全衛生法に定めるいわゆる特殊健康診断が法定労働時間外に行われた場合には、使用者は、当該健康診断の受診に要した時間について、労働基準法第37条第1項の規定による割増賃金を支払わなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:労働基準法第三十二条、法三十七条一項、昭和47年9月18日基発602号
特殊健康診断の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該健康診断が時間外に行なわれた場合には、当然割増賃金を支払わなければならないものであることとされている。