平成21年度-徴収法 第20問

■第20問 継続事業の一括の認可があったときは、当該二以上の事業に使用されるすべての労働者が指定事業に使用される労働者とみなされ、指定事業以外の事業の保険関係は消滅する。この場合、保険関係消滅申請書を提出することにより、労働保険料の確定精算の手続はすべて終了する。

 

 

 

■答え:×

■解説:徴収法第九条、第十九条
継続事業の一括の認可があったときは、当該認可に係る二以上の事業に使用されるすべての労働者は、いずれか一の事業(指定事業)に使用される労働者とみなされ、指定事業以外の事業に係る保険関係は消滅するため、確定保険料申告書を提出し労働保険料の確定清算手続きを行う必要がある。


平成21年度-徴収法 第19問

■第19問 継続事業の一括の認可を受けた指定事業の事業主は、労災保険及び雇用保険の受給に関する事務並びに雇用保険の被保険者に関する事務について、当該指定事業の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長に対して一括して行うことができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:徴収法第九
継続事業の一括の認可を受けた指定事業の事業主であっても、労災保険及び雇用保険の受給に関する事務並びに雇用保険の被保険者に関する事務については、ぞれぞれの事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長に対して行う必要がある。
継続事業の一括の規定が適用されるのは、労働保険徴収法に係る事務処理のみである。


平成21年度-徴収法 第18問

■第18問 継続事業の一括の認可を受けた指定事業の事業主は、その指定事業の名称又は当該事業の行われる場所に変更があったときは、遅滞なく、継続被一括事業名称・所在地変更届を指定事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:徴収法第四条の二、則五条二項
継続事業の一括の認可を受けた指定事業の事業主は、その指定事業の名称又は当該事業の行われる場所に変更があったときは、変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、名称、所在地等変更届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならないことになっている。
なお、指定事業以外の事業の名称又は当該事業の行われる場所に変更があったときは、遅滞なく、継続被一括事業名称・所在地変更届を、指定事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならないことになっている。


平成21年度-徴収法 第17問

■第17問 継続事業の一括の認可については、労災保険率表による事業の種類を同じくすることがその要件とされているが、雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業の場合は、労災保険率表による事業の種類を同じくする必要はない。

 

 

 

■答え:×

■解説:徴収法第九条、則十条一項
雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業の場合も、労災保険率表による事業の種類を同じくする必要がある。


平成21年度-徴収法 第16問

■第16問 継続事業の一括の認可を受けようとする事業主は、継続事業一括申請書を指定事業として指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:徴収法第九条、則十条二項
継続事業の一括の認可を受けようとする事業主は、継続事業一括申請書を、継続事業の一括の規定による指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならないことになっている。