平成21年度-雇用保険法 第20問

■第20問 特例受給資格の決定を受けた者が特例一時金の支給を受けるには、あらかじめ指定された失業の認定日に公共職業安定所に出頭し、特例受給資格者失業認定申告書に特例受給資格者証を添えて提出して、失業していることについての認定を受けなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:雇用保険法第四十条三項、則二十二条一項
特例受給資格の決定を受けた者が特例一時金の支給を受けるには、あらかじめ指定された失業の認定日に公共職業安定所に出頭し、特例受給資格者失業認定申告書に特例受給資格者証を添えて提出して、失業していることについての認定を受けなければならない。この場合の失業認定の基準は、求職活動の実績に関する基準を除き、基本手当の受給資格者の場合と同様である。


平成21年度-雇用保険法 第19問

■第19問 受給資格者が病気のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合、その期間が継続して20日であるときは、公共職業安定所に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることはできない。

 

 

 

■答え:○

■解説:雇用保険法第十五条四項
受給資格者が疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合において、その期間が継続して15日未満であるときは、共職業安定所に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることができる。


平成21年度-雇用保険法 第18問

■第18問 管轄公共職業安定所の長は、失業の認定に当たり、受給資格者が提出した失業認定申告書に記載された求職活動の内容を確認するとともに、受給資格者に対し、職業紹介又は職業指導を行うものとされている。

 

 

 

■答え:○

■解説:雇用保険法第十五条五項、則二十八条の二
管轄公共職業安定所の長は、失業の認定に当たっては、受給資格者から提出された失業認定申告書に記載された求職活動の内容を確認し、その際に、受給資格者に対し、職業紹介又は職業指導を行うものとされている。


平成21年度-雇用保険法 第17問

■第17問 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)について行われる。

 

 

 

■答え:○

■解説:雇用保険法第十五条三項、則二十四条一項
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1か月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)について行うものとされている。


平成21年度-雇用保険法 第16問

■第16問 受給資格者が基本手当を受給するためには、当該受給資格に係る離職の日の翌日から起算して28日以内に管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上で、最初の失業の認定を受けなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:雇用保険法第十五条二項
失業の認定を受けようとする受給資格者は、離職後、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならないことになっているが、いつまでに求職の申込みを行い、最初の失業の認定を受けるべきかについては、規定されていないため、受給資格者が離職後最初の失業の認定を受けるために、いつ公共職業安定所に出頭するかは、受給資格者の自由である。