■第20問 退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるもの又は事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるものについては、報酬又は賞与に該当しないものとみなされる。
■答え:○
■解説:健康保険法第三条五項・六項、平成15年10月1日保保発1001002号・庁保険発1001001号
退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるもの又は事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるものについては、報酬又は賞与には該当しないものと取り扱う。
■第20問 退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるもの又は事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるものについては、報酬又は賞与に該当しないものとみなされる。
■答え:○
■解説:健康保険法第三条五項・六項、平成15年10月1日保保発1001002号・庁保険発1001001号
退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるもの又は事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるものについては、報酬又は賞与には該当しないものと取り扱う。
■第19問 標準報酬月額は、毎年7月1日現在での定時決定、被保険者資格を取得した際の決定、随時改定、育児休業終了時の改定及び産前産後休業終了時の改定の5つの方法によって定められるが、これらの方法によっては被保険者の報酬月額の算定が困難であるとき(随時改定の場合を除く。)、又は算定されたものが著しく不当であると認めるときは、保険者が算定した額を当該被保険者の報酬月額とする。
■答え:○
■解説:健康保険法第四十四条一項
報酬月額の算定が困難であるとき(随時改定の場合を除く)又は、算定されたものが著しく不当であると認めるとき(随時改定の場合を含む)は保険者が算定した額を当該被保険者の報酬月額とすることになっている。
■第18問 報酬月額が1,250,000円である者について、固定給が降給し、その報酬が支給された月以後継続した3か月間(各月とも報酬の支払基礎日数が17日以上あるものとする。)に受けた報酬を3で除して得た額が、1,117,000円となり、標準報酬月額等級が第47級から第46級となった場合は、随時改定を行う ものとされている。
■答え:○
■解説:健康保険法第四十三条一項、平成19年3月8日庁保発0308001号
随時改定は、現在の等級との間に2等級以上の差が生じた場合に行われることになっているが、次の場合には例外的に1等級の差でも行われることとされている。
(1)第46級の標準報酬月額にある者の報酬月額が昇給したことにより、その算定月額が124万5,000円以上となった場合
(2)第1級の標準報酬月額にある者の報酬月額(5万3,000円未満である場合に限る。)が昇給したことにより、その算定月額が第2級の標準報酬月額に該当することとなった場合
(3)第47級の標準報酬月額にある者の報酬月額(報酬月額が124万5,000円以上である場合に限る。)が降給したことにより、その算定月額が第46級以下の標準報酬月額に該当することとなった場合
(4)第2級の標準報酬月額にある者の報酬月額が降級したことにより、その算定月額が5万3,000円未満となった場合
■第17問 日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められている者が、被保険者資格を取得した場合には、当該資格を取得した月前3か月間に当該事業所で同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額の平均をもって、その者の標準報酬月額とする。
■答え:×
■解説:健康保険法第四十二条一項二号
日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる被保険者が資格を取得した場合には、資格を取得した月前1か月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額を報酬月額として標準報酬月額を決定することとされている。
■第16問 事業主は、被保険者が随時改定の要件に該当したときは、速やかに、健康保険被保険者報酬月額変更届を日本年金機構又は健康保険組合に提出することにより、報酬月額を届け出なければならない
■答え:○
■解説:健康保険法第四十三条一項、則二十六条一項
随時改定の届出は、要件に該当した後、速やかに、健康保険被保険者報酬月額変更届を日本年金機構又は健康保険組合に提出することによって行うこととされている。