平成21年度-労働基準法 第20問

■第20問 いわゆる年俸制で賃金が支払われる労働者についても、労働基準法第24条第2項のいわゆる毎月1回以上一定期日払の原則は適用されるため、使用者は、例えば年俸額(通常の賃金の年額)が600万円の労働者に対しては、毎月一定の期日を定めて1月50万円ずつ賃金を支払わなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:労働基準法第二十四条
年俸制についても、毎月1回以上一定期日払の原則は適用される。
ただし、必ずしも年俸を均等にした月平均額を支払う必要はない。


平成21年度-労働基準法 第19問

■第19問 労働基準法第24条第1項の定めるいわゆる賃金全額払の原則は、使用者が労働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権と相殺することを禁止する趣旨をも包含するものであり、使用者の責めに帰すべき事由によって解雇された労働者が解雇無効期間中に他の職に就いて得た利益を、使用者が支払うべき解雇無効期間中の賃金額から控除して支払うことはおよそ許されないとするのが最高裁判所の判例である。

 

 

 

■答え:×

■解説:あけぼのタクシー事件(昭和62年4月2日最高裁判決)
「使用者が労働者に対して有する解雇期間中の賃金支払債務のうち平均賃金額の6割を超える部分から当該賃金の支給対象期間と時期的に対応する期間内に得た中間利益の額を控除することは許されるものと解すべきであり、右利益の額が平均賃金額の4割を超える場合には、更に平均賃金算定の基礎に算入されない賃金(労働基準法12条4項所定の賃金)の全額を対象として利益額を控除することが許される」とするのが最高裁判所の判例である。


平成21年度-労働基準法 第18問

■第18問 労働者が賃金債権を第三者に譲渡した場合、譲渡人である労働者が債務者である使用者に確定日付のある証書によって通知した場合に限り、賃金債権の譲受人は使用者にその支払を求めることが許されるとするのが最高裁判所の判例である。

 

 

 

■答え:×

■解説:電電公社小倉電話局事件(昭和43年3月12日最高裁判決)
「労働基準法24条1項が「賃金は直接労働者に支払わなければならない。」旨を定めて、使用者たる賃金支払義務者に対し罰則をもつてその履行を強制している趣旨に徴すれば、労働者が賃金の支払を受ける前に賃金債権を他に譲渡した場合においても、その支払についてはなお同条が適用され、使用者は直接労働者に対し賃金を支払わなければならず、したがつて、右賃金債権の譲受人は自ら使用者に対してその支払を求めることは許されない」とするのが最高裁判所の判例である。


平成21年度-労働基準法 第17問

■第17問 賃金は直接労働者に支払わなければならず、労働者の委任を受けた弁護士に賃金を支払うことは労働基準法第24条違反となる。

 

 

 

■答え:○

■解説:労働基準法第二十四条、昭和63年3月14日基発150号
賃金は、原則として直接労働者に支払わなければならないが、使者に支払うことは差し支えないとされている。


平成21年度-労働基準法 第16問

■第16問 賃金は通貨で支払わなければならず、労働協約に定めがある場合であっても、小切手や自社製品などの通貨以外のもので支払うことはできない。

 

 

 

■答え:×

■解説:労働基準法第二十四条
賃金は、原則として通貨で支払わなければならないが、例外として法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払うことができることになっている。