平成21年度-労災保険法 第20問

■第20問 業務上の傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない労働者として休業補償給付を受けていた者の労働関係が労働契約の期間満了によって解消した場合には、療養のため労働することができないために賃金を受けない状態にあるとはいえず、引き続いて休業補償給付を受けることはできない。

 

 

 

■答え:×

■解説:労災保険法第十二条の五
保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはないため、休業補償給付を受けていた者の労働関係が労働契約の期間満了によって解消した場合であっても、支給要件を満たしていれば、退職後も休業補償給付を受けることができる。


平成21年度-労災保険法 第19問

■第19問 業務上の傷病の療養のため所定労働時間の一部しか労働できなかった日の休業補償給付の額は、給付基礎日額から当該労働に対して支払われた賃金の額を差し引いた額(その額が最高限度額を超える場合には最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額となる。

 

 

 

■答え:○

■解説:労災保険法第十四条一項但し書
所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額の100分の60 に相当する額となる。


平成21年度-労災保険法 第18問

■第18問 業務上の負傷が治ゆしても重い障害が残ったため、義肢の装着に必要な手術、術後のリハビリテーション等を受けて労働することができないために賃金を受けない場合は、療養のため労働することができないために賃金を受けない場合に該当しないので、休業補償給付は支給されない。

 

 

 

■答え:○

■解説:労災保険法第十四条一項、昭和24年2月16日基収275号
治ゆ後の義肢の装着に必要な手術、術後のリハビリテーション等については、療養に該当しないので、休業補償給付は支給されない。


平成21年度-労災保険法 第17問

■第17問 休業補償給付は、業務上の傷病による休業(療養のため労働することができないために賃金を受けない場合をいう。)の第4日目から支給されるが、この第4日目とは、休業が継続していると断続しているとを問わず、実際に休業した日の第4日目のことである。

 

 

 

■答え:○

■解説:労災保険法第十四条一項、昭和40年7月31日基発901号
休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給される。
賃金を受けない日の第1日目から第3日目までの待期期間は、継続していると断続しているとを問わないとされている。


平成21年度-労災保険法 第16問

■第16問 休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給されるが、それまでの3日間については、労働基準法第76条により使用者が直接に休業補償を行わなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:労災保険法第十四条一項、労基法第七十六条、労基法第八十四条一項、昭和40年7月31日基発901号
休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給されるが、休業の最初の3日間については休業補償給付は支給されないため、休業の最初の3日間については、労働基準法の規定により事業主が災害補償をする必要がある。