平成21年度-労働基準法 第10問

■第10問 使用者は、労働者の責に帰すべき事由によって解雇する場合には、労働者の帰責性が軽微な場合であっても、労働基準法第20条所定の解雇予告及び予告手当の支払の義務を免れる。

 

 

 

■答え:×

■解説:労働基準法第二十条、昭和23年11月11日基発1637号、昭和31年3月1日基発111号
「労働者の責に帰すべき事由」とは、労働者の故意、過失又はこれと同視すべき事由であるが、判定にあたっては、労働者の地位、職責、継続勤務年限、勤務状況等を考慮の上、総合的に判断すべきであり、法20条の保護を与える必要のない程度に重大又は悪質なものであり、従って又使用者をしてかかる労働者に30日前に解雇の予告をなさしめることが当該事由と比較して均衡を失するようなものに限って認定すべきとされている。


平成21年度-労働基準法 第9問

■第9問 使用者が、労働基準法第20条所定の予告期間を置かず予告手当の支払もしないで労働者に解雇の通知をした場合には、解雇の通知後30日の期間を経過したとしても解雇の効力は発生しないとするのが最高裁判所の判例である。

 

 

 

■答え:×

■解説:労働基準法第二十条、細谷服装事件(昭和35年3月11日最高裁判決)
「使用者が労働基準法20条所定の予告期間をおかず、または予告手当の支払をしないで労働者に解雇の通知をした場合、その通知は即時解雇としては効力を生じないが、使用者が即時解雇を固執する趣旨でない限り、通知后同条所定の30日の期間を経過するか、または通知の後に同条所定の予告手当の支払をしたときは、そのいずれかのときから解雇の効力を生ずるものと解すべきである。」というのが最高裁判所の判断である。


平成21年度-労働基準法 第8問

■第8問 使用者は、産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合であっても、解雇してはならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:労働基準法第十九
産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は解雇制限期間となっているが、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合において、その事由につき行政官庁の認定を受けた場合は、解雇制限の規定が適用されないことになっている。


平成21年度-労働基準法 第7問

■第7問 労働契約の期間に関する事項、就業の場所及び従事すべき業務に関する事項は、使用者が、労働契約の締結に際し、労働者に対して書面の交付によって明示しなければならない事項に含まれている。

 

 

 

■答え:○

■解説:労働基準法第十五条一項、則五条
「労働契約の期間に関する事項」、「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」は、絶対的明示事項とされており、労働契約締結時に書面を交付する方法により明示しなければならないことになっている。


平成21年度-労働基準法 第6問

■第6問 労働基準法で定める基準に違反する労働条件を定める労働契約の部分は、労働基準法で定める基準より労働者に有利なものも含めて、無効となる。

 

 

 

■答え:×

■解説:労働基準法第十三条
労働者に有利なものは、無効とならない。
労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分について無効になるとされており、すべてが無効になるわけではない。