平成21年度-労災保険法 第10問

■第10問 特別加入者の給付基礎日額は、中小事業主等については当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮し、一人親方等については当該事業と同種若しくは類似の事業又は当該作業と同種若しくは類似の作業を行う事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮し、海外派遣者については中小事業主等の場合に準じて、厚生労働大臣が定める額による。

 

 

 

■答え:○

■解説:労災保険法第三十四条一項三号、第三十五条一項六号、第三十六条一項二号
特別加入者の給付基礎日額は、当該事業等に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮し、厚生労働大臣が定める額とされている。


平成21年度-労災保険法 第9問

■第9問 給付基礎日額のうち、①年金給付の額の算定の基礎として用いるもの、②療養開始後1年6か月を経過した日以後に支給事由が生じた休業補償給付又は休業給付の額の算定の基礎として用いるもの、③障害補償一時金若しくは障害一時金又は遺族補償一時金若しくは遺族一時金の額の算定の基礎として用いるものについては、所定の年齢階層ごとの最高限度額及び最低限度額が設定されている。

 

 

 

■答え:×

■解説:労災保険法第八条の二第二項、法八条の三第二項、法八条の四
年金給付基礎日額については、支給事由の生じた最初の月から年齢階層ごとの最低限度額・最高限度額が適用されることになっている。
また、休業給付基礎日額については、休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して1年6か月を経過した日以後の日から年齢階層ごとの最低限度額・最高限度額が適用されることになっている。
しかしながら、一時金給付基礎日額には、年齢階層別の最低限度額及び最高限度額の適用はない。


平成21年度-労災保険法 第8問

■第8問 給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、それが1円に切り上げられる。

 

 

 

■答え:○

■解説:労災保険法第八条の五
給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとされている。


平成21年度-労災保険法 第7問

■第7問 労働基準法第12条の平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働省令で定めるところによって所轄労働基準監督署長が算定する額を給付基礎日額とする。

 

 

 

■答え:○

■解説:労災保険法第八条二項、則九条一項
労働基準法第12条の平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働省令で定めるところによって所轄労働基準監督署長が算定する額を給付基礎日額とするとされている。


平成21年度-労災保険法 第6問

■第6問 給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とされ、この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、業務災害及び通勤災害による負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は業務災害及び通勤災害による疾病の発生が診断によって確定した日である。

 

 

 

■答え:○

■解説:労災保険法第八条一項
平均賃金を算定すべき事由の発生した日とは、業務上の事由又は通勤による負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって疾病の発生が確定した日とされている。