平成21年度-雇用保険法 第5問

■第5問 適用区域外の地域に居住する日雇労働者が、適用区域内にある適用事業に雇用される場合、公共職業安定所長に任意加入の申請をして認可を受ければ、日雇労働被保険者となる。

 

 

 

■答え:×

■解説:雇用保険法第四十三条一項
日雇労働被保険者は、被保険者である日雇労働者であって、次のいずれかに該当するもの及び公共職業安定所長に任意加入の申請をし、認可を受けたものをいう。
(1)適用区域に居住し、適用事業に雇用される者
(2)適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者
(3)適用区域外の地域に居住し、適用区域外の地域にある適用事業であって、日雇労働の労働市場の状況その他の事情に基づいて厚生労働大臣が指定したものに雇用される者


平成21年度-雇用保険法 第4問

■第4問 満30歳の短期雇用特例被保険者が同一の事業主に引き続き6か月以上雇用されるに至った場合、その6か月以上雇用されるに至った日以後は、短期雇用特例被保険者ではなく一般被保険者となる。

 

 

 

■答え:×

■解説:雇用保険法第三十八条一項、行政手引20451
短期雇用特例被保険者が、同一の事業主に引き続いて雇用された期間が1年以上となるに至った日以後は、短期雇用特例被保険者でなくなり、一般被保険者となる。


平成21年度-雇用保険法 第3問

■第3問 通常の労働者の1週間の所定労働時間が40時間である適用事業で、1週間の所定労働時間を25時間、雇用契約の期間を2年間と定めて雇用された満62歳の労働者は、一般被保険者となることはできない。

 

 

 

■答え:×

■解説:雇用保険法第四条一項、行政手引20368
短時間就労者であっても次の要件のいずれも満たす者は被保険者となる。
(1)1週間の所定労働時間が20時間以上であること
(2)31日以上引き続き雇用されることが見込まれること


平成21年度-雇用保険法 第2問

■第2問 日本に在住する外国人が、いわゆる常用型の派遣労働者として特定労働者派遣事業者である適用事業に週に40時間雇用されている場合には、外国公務員又は外国の失業補償制度の適用を受けていることが立証された者を除き、国籍(無国籍を含む。)のいかんを問わず被保険者となる。

 

 

 

■答え:○

■解説:雇用保険法第四条一項、行政手引20355
日本国に在住する外国人は、外国公務員及び外国の失業補償制度の適用を受けていることが立証された者を除き、国籍(無国籍を含む。)の如何を問わず被保険者となる。


平成21年度-雇用保険法 第1問

■第1問 同居の親族のみを使用する事業は原則として適用事業から除外されるが、事業主が当該事業に使用される親族の2分の1以上の同意に基づき都道府県労働局長に任意加入の申請を行って認可を受けた場合には、それらの全員が被保険者となる。

 

 

 

■答え:×

■解説:雇用保険法第四条一項、行政手引20369
個人事業の事業主と同居している親族は、原則として、被保険者としない。
ただし、次の要件を満たす場合には、被保険者とされる。
(1)事業主の指揮命令に従っていることが明確であること
(2)就業の実態が当該事務所における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること
(3)取締役である等、事業主と利益を一にする地位にないこと