平成21年度-徴収法 第5問

■第5問 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち請負による建設の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の種類に従い、請負金額(一定の場合には、所定の計算方法による。)に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。

 

 

 

■答え:○

■解説:徴収法第十一条三項、則十二条、則十三条
賃金総額を正確に算定することが困難な請負による建設の事業については、その事業の種類に従い、請負金額に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。


平成21年度-徴収法 第4問

■第4問 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業の事業主は、労災保険関係成立票を見易い場所に掲げなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:則七十七条
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業に係る事業主は、労災保険関係成立票を見易い場所に掲げなければならないことになっている。


平成21年度-徴収法 第3問

■第3問 常時300人以下の労働者を使用する建設の事業の事業主は、事業の期間が予定される有期事業(一括有期事業を除く。)については、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することはできない。

 

 

 

■答え:×

■解説:徴収法第三十三条一項、則五十八条二項
常時300人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下の労働者を使用する事業主とされているため、この要件を満たしている場合は、有期事業であっても労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる。


平成21年度-徴収法 第2問

■第2問 労災保険の保険関係が成立している建設の事業が数次の請負によって行われる場合には、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみをその事業の事業主としている。この場合において、元請負人及び下請負人が、当該下請負人の請負に係る事業に関して、当該下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出し、所轄都道府県労働局長の認可があったときは、当該請負に係る事業については、当該下請負人が元請負人とみなされる。

 

 

 

■答え:○

■解説:徴収法第八条二項、則八条
下請負事業の請負金額が1億9,000万円以上であるとき、又は、概算保険料額が160万円以上であるときは、元請負人及び下請負人が共同で認可申請書を保険関係成立日の翌日から10日以内にして都道府県労働局長に提出し、その認可を受けることにより、下請負人をその請負に係る事業の事業主とすることができることになっている。


平成21年度-徴収法 第1問

■第1問 労災保険の保険関係が成立している建設の事業が数次の請負によって行なわれる場合には、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみをその事業の事業主としている。この場合において、雇用保険に係る保険関係については、元請負人のみをその事業の事業主とするのではなく、それぞれの事業ごとに労働保険徴収法が適用される。

 

 

 

■答え:○

■解説:徴収法第八条一項、則七条
請負事業の一括は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業が、数次の請負により行われる場合に法律上当然に行われることになっている。
この場合においても雇用保険に係る保険関係については、請負事業の一括が行われない。