平成21年度-労災保険法 第5問

■第5問 通業務災害又は通勤災害により受けるべき最初の保険給付について被災者の請求が認められた場合には、その後に当該業務災害又は通勤災害に関し引き続いて生ずる事由に係る保険給付について政府が必要と認めるときは、当該被災者からの請求を待つまでもなく職権で保険給付が行われる。

 

 

 

■答え:×

■解説:労災保険法第十二条の八第二項・四項
傷病(補償)年金を除いて労災保険給付は、被災者等の請求に基づき行われることになっており、その後に引き続いて生じる事由に係る保険給付についても同様である。
なお、傷病(補償)年金については、労働基準監督所長の職権により行われる。


平成21年度-労災保険法 第4問

■第4問 通勤による疾病は、通勤による負傷に起因する疾病その他厚生労働省令で定める疾病に限られ、その具体的範囲は、労災保険法施行規則に基づき厚生労働大臣が告示で定めている。

 

 

 

■答え:×

■解説:労災保険法第二十二条一項、則十八条の四
通勤による疾病の範囲は、通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病とされているが、具体的な範囲は定められていない。


平成21年度-労災保険法 第3問

■第3問 業務に関連がある疾病であっても、労働基準法施行規則別表第1の2の各号に掲げられている疾病のいずれにも該当しないものは、業務上の疾病とは認められない。

 

 

 

■答え:○

■解説:労災保険法第七条一項、労働基準法第七十五条二項、労働基準法規則三十五条、労働基準法規則別表一の二
業務上の疾病の範囲は、労基則別表1の2及びこれに基づく告示において定められており、このいずれにも該当しないものは業務上の疾病と認められないことになっている。
なお、列挙されている特定の疾病に該当しなくても、その他業務に起因することの明らかな疾病に該当する場合には、業務上の疾病とされることになる。


平成21年度-労災保険法 第2問

■第2問 労働者以外の者であっても、特別加入を認められた者は、労災保険法上は労働者とみなされ、通勤災害に係る保険給付を除くすべての保険給付を受けることができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:労災保険法第三十四条一項、第三十五条一項、第三十六条一項
一人親方等の特別加入者である個人タクシー業者、個人水産業者等は通勤災害にかかる保険給付を受けることができないが、それ以外の特別加入者については通勤災害にかかる保険給付を受けることができる。
また、特別加入者については、二次健康診断等給付の対象になっていない。


平成21年度-労災保険法 第1問

■第1問 労災保険法による保険給付は、労働者を使用するすべての事業について、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して行われる。

 

 

 

■答え:×

■解説:労災保険法第三条二項、整備令十七条
原則として、労働者を使用する事業は、労災保険の強制適用事業になっているが、国の直営事業、官公署の事業、暫定任意適用事業で任意加入をしていない事業については、労災保険法は適用されないことになっている。