平成21年度-労働基準法 第5問

■第5問 労働者が労働審判手続の労働審判員としての職務を行うことは、労働基準法第7条の「公の職務」には該当しないため、使用者は、労働審判員に任命された労働者が労働時間中にその職務を行うために必要な時間を請求した場合、これを拒むことができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:労働基準法第七条、平成17年9月30日基発第930006号
労働審判員は公の職務である。
他にも公の職務には下記等がある。
・ 衆議院議員その他の議員
・ 労働委員会の委員
・ 検察審査員
・ 労働審判員
・ 裁判員
・ 民事訴訟法による証人等の職務
・ 公職選挙法の選挙の立会人等の職務


平成21年度-労働基準法 第4問

■第4問 労働基準法第5条が禁止する労働者の意思に反する強制労働については、労働基準法上最も重い罰則が定められている。

 

 

 

■答え:○

■解説:労働基準法第五条、第百十七条
強制労働の禁止の規定に違反した者は、1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処せられることになっており、これは労働基準法上最も重い罰則である。


平成21年度-労働基準法 第3問

■第3問 労働基準法第4条が禁止する女性であることを理由とする賃金についての差別的取扱いには、女性を男性より有利に取扱う場合は含まれない。

 

 

 

■答え:×

■解説:労働基準法第四条、昭和63年3月14日基発150号
女性であることを理由とする賃金についての差別的取扱いには、不利に取り扱う場合のみならず、有利に取り扱う場合も含まれる。


平成21年度-労働基準法 第2問

■第2問 労働基準法第3条が禁止する労働条件についての差別的取扱いには、雇入れにおける差別も含まれるとするのが最高裁判所の判例である。

 

 

 

■答え:×

■解説:労働基準法第三条、三菱樹脂事件(昭和48年12月12日最高裁判決)
「労働基準法3条は労働者の信条によつて賃金その他の労働条件につき差別することを禁じているが、これは、雇入れ後における労働条件についての制限であつて、雇入れそのものを制約する規定ではない。」というのが最高裁判所の判断である。


平成21年度-労働基準法 第1問

■第1問 使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実にその義務を履行しなければならないが、使用者よりも経済的に弱い立場にある労働者についてはこのような義務を定めた規定はない。

 

 

 

■答え:×

■解説:労働基準法第二条二項
労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならないとされており、使用者だけでなく、労働者にも義務を課している。