平成20年度-一般常識 第45問

■第45問 社会保険労務士法においては、社会保険労務士である社会保険労務士法人の社員は、社会保険労務士法人とは別個の個人の社会保険労務士として、自己のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行うことはできないが、第三者のために当該業務を行うことは差し支えないとされている。

 

 

 

■答え:×

■解説:社労士法二十五条の十八第一項
社会保険労務士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の社会保険労務士法人の社員となってはならないとされている。


平成20年度-一般常識 第44問

■第44問 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者でなくなった後においても、また同様である。

 

 

 

■答え:○

■解説:社労士法二十七条の二
正しい。


平成20年度-一般常識 第43問

■第43問 社会保険労務士となる資格を有する者が、社会保険労務士となるためには、全国社会保険労務士会連合会から免許を受けることが必要である。

 

 

 

■答え:×

■解説:社労士法十四条の二
免許を受けるのではなく、社会保険労務士名簿への登録が必要である。


平成20年度-一般常識 第42問

■第42問 社会保険労務士に対する懲戒処分には、戒告、業務停止及び失格処分の3種があるが、このうち失格処分とされた者が再び社会保険労務士となるためには、改めて社会保険労務士試験に合格する必要がある。

 

 

 

■答え:×

■解説:社労士法五条四号、二十五条
社会保険労務士に対する懲戒処分は、(1)戒告、(2)業務の停止、(3)失格処分がある。
懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から3年を経過しないものは、社会保険労務士となる資格を有しないが、3年を経過すれば、社会保険労務士となる資格を有することになる。


平成20年度-一般常識 第41問

■第41問 厚生労働大臣は、社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があった場合、懲戒処分をすることができるが、この権限は政令に定めるところにより、全国社会保険労務士会連合会に委任されている。

 

 

 

■答え:×

■解説:社労士法二十五条の三
厚生労働大臣は、社会保険労務士が、社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったときには、懲戒処分をすることができるが、この厚生労働大臣の権限は委任されていない。