平成20年度-国民年金法 第45問

■第45問 老齢福祉年金の受給権者は、老齢福祉年金の額の全部につき支給を停止されているとき等を除き、毎年誕生日の属する月の末日までに、老齢福祉年金所得状況届を地方社会保険事務局長に提出しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:老齢福祉年金支給規則五条
老齢福祉年金の受給権者は、全額支給停止されているときを除き、毎年8月11日から9月10日までの間に老齢福祉年金所得状況届を地方社会保険事務局長に提出しなければならないことになっている。


平成20年度-国民年金法 第44問

■第44問 障害基礎年金の受給権者は、所定の障害の状態に該当しなくなったときは、14日以内に障害状態不該当の届出を日本年金機構に提出しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:則三十三条の七第一項
障害基礎年金の受給権者が、所定の障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならないことになっている。


平成20年度-国民年金法 第43問

■第43問 第3号被保険者は、その配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き私立学校教職員共済制度の加入者となったときは、当該事実があった日から14日以内に、日本年金機構に対して種別変更の届出を行わなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:国民年金法第十二条五項、則六条の三第一項
種別変更の届出ではなく、種別確認の届出を行わなければならない。
第2号被保険者の被扶養配偶者であれば第3号被保険者であることには違いないが、配偶者たる第2号被保険者の所属する被用者年金制度が異なれば、基礎年金拠出金を拠出する制度が変更になるため、届出を義務づけたものである。


平成20年度-国民年金法 第42問

■第42問 第3号被保険者の資格の取得・喪失等に関する届出は、原則として、厚生年金保険の被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、その配偶者である第2号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとされ、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、当該共済組合等を経由して行うものとされている。

 

 

 

■答え:○

■解説:国民年金法第十二条五項、六項
第3号被保険者の資格取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更に関する事項は、配偶者たる第2号被保険者を使用する事業所の事業主、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団を経由して厚生労働大臣に届出る必要がある。


平成20年度-国民年金法 第41問

■第41問 第2号被保険者が退職し第1号被保険者になったときは、当該事実があった日から14日以内に、資格取得届を市町村長に提出しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:国民年金法第十二条一項、則六条の二
資格取得届ではなく、種別変更の届出である。