平成20年度-健康保険法 第50問

■第50問 保険医療機関である病院又は診療所は、保険外併用療養(当該療養に食事療養及び生活療養が含まれないものとする。以下同じ。)に要した費用につき、被保険者から支払を受けた際、保険外併用療養に係る一部負担金相当額とその他の費用の額とを区分して記載した領収書を交付しなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:則六十四条
保険外併用療養に係る一部負担金相当額とその他の費用の額とを区分して記載した領収書を交付しなければならない。
なお、当該療養に食事療養及び生活療養が含まれる場合には、それらについても、標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならないとされている。


平成20年度-健康保険法 第49問

■第49問 厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が180日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護(厚生労働大臣が定める状態等にある者の入院及びその療養に伴う世話その他の看護を除く。)は、選定療養とされる。

 

 

 

■答え:○

■解説:健康保険法第八十六条一項、平成19年3月30日厚生労働省告示100号
厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が180日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護(別に厚生労働大臣が定める状態等にある者の入院及びその療養に伴う世話その他の看護を除く。)は選定療養とされている。


平成20年度-健康保険法 第48問

■第48問 病床数100以上の病院において他の病院又は診療所からの文書による紹介なしに受けた初診(緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。)は、選定療養とされる。

 

 

 

■答え:×

■解説:健康保険法第八十六条
病床数が200以上の病院について受けた初診(他の病院又は診療所からの文書による紹介がある場合及び緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。)は選定療養とされている。


平成20年度-健康保険法 第47問

■第47問 薬事法第2条第16項に規定する治験に係る診療が行われ、当該治験が人体に直接使用される薬物に係るものであった場合は、評価療養とされる。

 

 

 

■答え:○

■解説:平成19年3月30日厚生労働省告示100号
薬事法第2条第16項に規定する治験に係る診療は評価療養とされている。


平成20年度-健康保険法 第46問

■第46問 厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院又は診療所において行われるものに限る。)は、評価療養とされる。

 

 

 

■答え:○

■解説:健康保険法第八十六条一項
厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院又は診療所において行われるものに限る。)は、評価療養とされる。