■第30問 都道府県が設置する職業能力開発校や職業能力開発短期大学校に対する経費の補助は、能力開発事業の対象とならない。
■答え:×
■解説:雇用保険法第六十三条一項二号
都道府県が設置する職業能力開発校や職業能力開発短期大学校に対する経費の補助は、能力開発事業の対象となっている。
■第30問 都道府県が設置する職業能力開発校や職業能力開発短期大学校に対する経費の補助は、能力開発事業の対象とならない。
■答え:×
■解説:雇用保険法第六十三条一項二号
都道府県が設置する職業能力開発校や職業能力開発短期大学校に対する経費の補助は、能力開発事業の対象となっている。
■第29問 雇用保険二事業に充てられる分の雇用保険率については、いわゆる弾力条項が設けられておらず、保険収支の状況によってその率が変更されることはない。
■答え:×
■解説:労働保険徴収法第十二条八項・九項
雇用保険二事業に充てられる分の雇用保険率については、弾力条項が設けられており、保険収支の状況によってその率が変更されることがある。
■第28問 雇用保険二事業の対象となるのは、被保険者又は被保険者であった者に限られず、被保険者になろうとする者も含まれる。
■答え:○
■解説:雇用保険法第六十二条一項
雇用保険二事業の対象には、被保険者になろうとする者も含まれる。
■第27問 一般被保険者の技能習得手当の支給に要する費用については、原則としてその4分の1が、能力開発事業の一つとして、同事業の予算により負担されている。
■答え:×
■解説:雇用保険法第十条二項、第六十六条一項
技能習得手当は、能力開発事業の一つではない。
技能習得手当は求職者給付であり、国庫は、日雇労働求職者給付金以外の求職者給付についてはその要する費用の4分の1を負担することとされている。
■第26問 雇用安定事業の一つである雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労使協定に基づいて、対象被保険者について休業又は出向を行い、休業手当の支払い又は出向労働者の賃金負担をした場合に支給されるものであり、対象被保険者について教育訓練を行い、賃金を支払った場合は、支給対象とならない。
■答え:×
■解説:則百二条の三第一項二号
雇用調整助成金は、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせ、その休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等を支払った場合に支給対象となる。