■第30問 被保険者資格を喪失した日の属する月において、被保険者資格を喪失する前に支払われた賞与は、保険料の賦課の対象にはならないが、標準賞与額として決定され、年度における標準賞与額の累計額に算入される。
■答え:○
■解説:健康保険法第四十五条
被保険者資格喪失月において、被保険者資格を喪失する前に支払われた賞与は、保険料の賦課の対象にはならないが、標準賞与額として決定され、標準賞与額の上限である年間累計額540万円には算入されることになっている。
■第30問 被保険者資格を喪失した日の属する月において、被保険者資格を喪失する前に支払われた賞与は、保険料の賦課の対象にはならないが、標準賞与額として決定され、年度における標準賞与額の累計額に算入される。
■答え:○
■解説:健康保険法第四十五条
被保険者資格喪失月において、被保険者資格を喪失する前に支払われた賞与は、保険料の賦課の対象にはならないが、標準賞与額として決定され、標準賞与額の上限である年間累計額540万円には算入されることになっている。
■第29問 被保険者が70歳に達する日の属する月の翌月以後(以下本肢において「70歳以上」という。)の被保険者に係る一部負担金の割合の規定の適用を受けるとき、又はその被扶養者が70歳以上の被扶養者に係る一部負担金の割合の規定の適用を受けるときは、原則として、保険者は、当該被保険者に、高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければならない。
■答え:○
■解説:則五十二条一項
設問通りである。
なお、被保険者証に一部負担金の割合又は100分の100から一定の割合を控除して得た割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記した場合は、別に高齢受給者証を交付しなくてよい。
■第28問 承認健康保険組合が介護保険第2号被保険者である被保険者(特定被保険者を含む。)に関する保険料額について特別介護保険料額を採用する場合、その算定基準は、当該承認健康保険組合の特別介護保険料の総額が当該健康保険組合が納付すべき介護納付金の総額よりも高くなるように規約で定めなければならない。
■答え:×
■解説:法附則八条二項
承認健康保険組合は、介護保険第2号被保険者である被保険者に関する保険料額を一般保険料額と特別介護保険料額との合算額とすることができる。
当該特別介護保険料額の算定方法は、各年度における当該承認健康保険組合の特別介護保険料額の総額と当該承認健康保険組合が納付すべき介護納付金の額とが等しくなるように規約で定めるものとする。
■第27問 被保険者が死亡したとき、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、被保険者証を保険者に返納しなければならない。
■答え:○
■解説:則五十一条五項
埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、被保険者証を保険者に返納しなければならないことになっている。
■第26問 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の健康保険の被保険者又は被扶養者が寝たきり等になり、当該後期高齢者医療広域連合から政令で定める程度の障害の状態にある旨の認定を受け後期高齢者医療の被保険者となった場合、当該障害の状態にある旨の認定を受けた者は健康保険の被保険者又は被扶養者ではなくなる。
■答え:○
■解説:健康保険法第三条一項、第三条七項
後期高齢者医療の被保険者等は、適用除外である。
なお、後期高齢者医療の被保険者は、(1)後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75五歳以上の者、(2)後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75五歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者とされている。