■第25問 昭和36年5月1日以後、20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本の国籍を取得した者について、日本国内に住所を有していた20歳以上60歳未満の期間で日本国籍を取得していなかった等のために、国民年金の被保険者となれなかった期間のうち、昭和36年4月から昭和56年12月までの期間は合算対象期間に算入される。なお、この者は被用者年金制度に加入したことはないものとする。
■答え:○
■解説:法附則八条五項一〇号
設問の通りである。
■第25問 昭和36年5月1日以後、20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本の国籍を取得した者について、日本国内に住所を有していた20歳以上60歳未満の期間で日本国籍を取得していなかった等のために、国民年金の被保険者となれなかった期間のうち、昭和36年4月から昭和56年12月までの期間は合算対象期間に算入される。なお、この者は被用者年金制度に加入したことはないものとする。
■答え:○
■解説:法附則八条五項一〇号
設問の通りである。
■第24問 国民年金法において、政府は、社会保障制度に関する国会の審議を踏まえ、社会保障制度全般について、税、保険料等の負担と給付の在り方を含め、一体的な見直しを行いつつ、これとの整合を図り、公的年金制度について必要な見直しを行うものとされている。
■答え:○
■解説:法附則三条
政府は、社会保障制度に関する国会の審議を踏まえ、社会保障制度全般について、税、保険料等の負担と給付の在り方を含め、一体的な見直しを行いつつ、これとの整合を図り、公的年金制度について必要な見直しを行うものとされている。
■第23問 いわゆる基準障害の規定による障害基礎年金は、所定の要件に該当すれば受給権は発生するため、当該障害基礎年金の請求は65歳に達した日以後でも行うことができるが、支給は当該障害基礎年金の受給権が発生した月の翌月から開始される。
■答え:×
■解説:国民年金法第三十条の三第三項
年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始めるのが原則であるが、基準障害では、請求があった月の翌月から支給を始めるものとする。
なお、基準障害の場合の請求は、65歳以後でも可能である。
■第22問 大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であって、65歳に達した日において、合算対象期間といわゆる学生納付特例による被保険者期間を合計した期間が25年あり、かつそれ以外の被保険者期間はすべて保険料未納期間である者が、振替加算の要件に該当する場合は、振替加算相当額の老齢基礎年金が支給される。
■答え:○
■解説:法附則十五条一項
振替加算の対象となる者と同年齢に属する者であるが、国外居住等の理由により、65歳に達するまでの間に保険料納付済期間及び保険料免除期間を有することとならなかった者に対しては、振替加算と同額の老齢基礎年金が支給されることになっている。
■第21問 遺族基礎年金の支給に当たり、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、その者と生計を同じくしていた配偶者又は子であって、年額850万円以上の収入又は年額655万5千円以上の所得を将来にわたって得られないと認められる者は、当該被保険者又は被保険者であった者によって生計を維持していたと認められる。
■答え:○
■解説:令六条の四、平成23年3月23日年発032301号
生計維持認定の要件は、年額850万円以上の収入、又は年額655万5千円以上の所得を将来にわたって得られないと認められる者である。