平成20年度-徴収法 第15問

■第15問 労働保険徴収法第8条第2項の規定に基づき、下請負人をその請負事業の事業主とする認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、やむを得ない理由がない限り、保険関係が成立した日の翌日から起算して30日以内に、下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:徴収法第七条、則六条三項
下請負人をその請負に係る事業の事業主とする認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
なお、やむを得ない理由があるときは10日後でも提出可能である。


平成20年度-徴収法 第14問

■第14問 労働保険徴収法第7条の規定により一の事業とみなされる有期事業についての事業主は、それぞれの事業を開始したときは、その開始の日の属する月の翌月末日までに、一括有期事業開始届を提出しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:徴収法第七条、則六条三項
一の事業とみなされる事業についての事業主は、それぞれの事業を開始したときは、その開始の日の属する月の翌月10日までに、一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。


平成20年度-徴収法 第13問

■第13問 労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から20日以内に、保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:徴収法第四条の二第一項、則四条
保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他所定の事項を記載した保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。


平成20年度-徴収法 第12問

■第12問 雇用保険印紙購入通帳は、その交付の日から1年間に限り、その効力を有する。

 

 

 

■答え:×

■解説:則四十二条二項
雇用保険印紙購入通帳は、その交付の日の属する保険年度に限り有効とされている。


平成20年度-徴収法 第11問

■第11問 雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、印紙保険料納付状況報告書によって、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:徴収法第二十四条、則五十四条
設問の通りである。
なお、印紙保険料納付計器を設置した事業主は、印紙保険料納付計器使用状況報告書によって、毎月における印紙保険料納付計器の使用状況を翌月末日までに、当該印紙保険料納付計器を設置した事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して、納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。