平成20年度-雇用保険法 第15問

■第15問 特例一時金は、特例受給資格者が失業中に自己の労働により収入を得た場合でも、そのために減額されることはない。

 

 

 

■答え:○

■解説:雇用保険法第四十条四項(特例一時金)
基本手当の規定のうち、待期、未支給の基本手当の請求手続、指示拒否等の給付制限、離職理由による給付制限、不正受給についての規定は特例一時金について準用されているが、基本手当の規定のうち自己の労働により収入を得た場合の減額の規定は準用されていない。


平成20年度-雇用保険法 第14問

■第14問 特例受給資格者が特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合、一定の要件の下に、特例一時金に代えて一般被保険者と同様の基本手当が支給されるが、それに加えて技能習得手当を受給することはできない。

 

 

 

■答え:×

■解説:雇用保険法第四十一条一項(公共職業訓練等を受ける場合)
特例受給資格者が、特例一時金の支給を受ける前(特例受給資格者が特例一時金の支給を受けておらず、かつ、受給期限が経過していないとき)に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合には、特例一時金は支給されず、そのかわりに、当該訓練等を受け終わる日までの間に限り、基本手当の受給資格者と同様に基本手当、技能習得手当等が支給される。


平成20年度-雇用保険法 第13問

■第13問 特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:雇用保険法第四十条三項(特例一時金)
特例受給資格者が特例一時金の支給を受けるためには、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業の認定を受けなければならない。


平成20年度-雇用保険法 第12問

■第12問 特例一時金の本来の額は、原則として、特例受給資格者を受給資格者とみなして基本手当の日額の規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額の30日分であるが、当分の間は、当該日額の40日分が支給される。

 

 

 

■答え:○

■解説:雇用保険法第四十条一項(特例一時金)、法附則八条(特例一時金に関する暫定措置)
特例受給資格者に対しては、求職者給付として特例一時金が支給されるが、この特例一時金の額は、基本手当日額の30日分(当分の間は40日分)に相当する額とされている。


平成20年度-雇用保険法 第11問

■第11問 短期雇用特例被保険者が同一の事業主に引き続き1年(季節的に雇用される者については受給要件の緩和が認められる期間を除く。)を超えて雇用された後に離職した場合、特例一時金が支払われることはない。

 

 

 

■答え:○

■解説:雇用保険法第三十八条一項、行政手引20451
短期雇用特例被保険者が、同一の事業主に引き続いて雇用された期間が1年以上となるに至った以後は、短期雇用特例被保険者でなくなり、一般被保険者又は高年齢継続被保険者となるか、資格を喪失することになる。