■第15問 特定元方事業者が講ずべき措置の事項として、労働安全衛生法第30条第1項第4号は、「関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと」と規定しており、関係請負人である事業者は、労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づいて、作業内容を変更したときの安全又は衛生のための教育を行う必要はない。
■答え:×
■解説:労働安全衛生法第三十条一項、第五十九条二項
特定元方事業者が講ずべき措置とは別に、請負事業者は、安全衛生教育を行う必要がある。
■第15問 特定元方事業者が講ずべき措置の事項として、労働安全衛生法第30条第1項第4号は、「関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと」と規定しており、関係請負人である事業者は、労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づいて、作業内容を変更したときの安全又は衛生のための教育を行う必要はない。
■答え:×
■解説:労働安全衛生法第三十条一項、第五十九条二項
特定元方事業者が講ずべき措置とは別に、請負事業者は、安全衛生教育を行う必要がある。
■第14問 特定元方事業者が講ずべき措置の事項として、労働安全衛生法第30条第1項第1号は、「協議組織の設置及び運営を行うこと」と規定しているが、統括安全衛生責任者を選任した特定元方事業者は、当該統括安全衛生責任者に当該事項を統括管理させる必要はない。
■答え:×
■解説:労働安全衛生法第十五条一項、第三十条一項
特定元方事業者は、当該統括安全衛生責任者に協議組織の設置及び運営を行うこと、作業間の連絡及び調整を行うこと、作業場所を巡視すること、関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと等の事項を統括管理させなければならないとされている。
■第13問 都道府県労働局長は、特定元方事業者の労働者及び関係請負人の労働者が一の場所で行う仕事に係る労働災害の発生率が他の同業種、同規模の仕事と比べて高く、それが統括安全衛生責任者の不適切な業務執行に基づくものであると考えられる場合、当該統括安全衛生責任者の業務執行について当該統括安全衛生責任者を選任した事業者に対し勧告することができる。
■答え:○
■解説:労働安全衛生法第十五条五項
設問の通りである。
■第12問 労働安全衛生法第15条第2項は、「統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない」と規定しており、統括安全衛生責任者は当該事業場における事業の実施について実質的に統括管理する権限及び責任を有しているが、当該作業場所を巡視することに関する措置を講ずる必要はない。
■答え:×
■解説:労働安全衛生法第十五条二項(統括安全衛生責任者)、第三十条一項(特定元方事業者等の講ずべき措置)
統括安全衛生責任者は、協議組織の設置及び運営を行うこと、作業間の連絡及び調整を行うこと、作業場所を巡視すること、関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと等に関する必要な措置を講じなければならないとされている。
■第11問 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が同一の場所で混在して仕事をすることによって生ずる労働災害を防止するため、労働安全衛生法施行令第7条第2項で定める仕事の区分により、統括安全衛生責任者を選任しなければならないが、この場合、その労働者及び関係請負人の労働者が常時40人のずい道の建設の仕事については、統括安全衛生責任者を選任する必要はない。
■答え:×
■解説:労働安全衛生法第十五条一項、令七条二項
ずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事(所定の場所に限る)、圧気工法による作業を行う仕事に常時30人以上の労働者等がいる場合は、統括安全衛生責任者を選任する必要がある。
なお、上記仕事以外の場合は50人以上で統括安全衛生責任者を選任する必要。