平成26年度-国民年金法 第25問

■第25問 国民年金基金に置かれる代議員会の議事は、原則として、出席した代議員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決するが、規約の変更(国民年金基金令第5条各号に掲げる事項に係るものを除く。)の議事は、代議員の定数の3分の2以上の多数で決する。

 

 

 

■答え:○

■解説:基金令12条
国民年金基金に置かれる代議員会の議事は、法令に別段の定めがある場合を除き、出席した代議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決することになっているが、規約の変更(国民年金基金令第5条各号に掲げる事項に係るものを除く。)の議事は、代議員の定数の3分の2以上の多数で決することとされている。


平成26年度-国民年金法 第24問

■第24問 法定免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料については、被保険者又は被保険者であった者から当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があったときは、当該申出のあった期間に係る保険料に限り納付することができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法89条2項
法定免除に該当し納付することを要しないものとされた保険料について、被保険者又は被保険者であった者から当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があったときは、当該申出のあった期間に係る保険料に限り納付することが可能である。


平成26年度-国民年金法 第23問

■第23問 単身者である第1号被保険者について、その前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする。)が158万円以下であれば保険料の4分の1免除が受けられる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法90条の2
第1号被保険者が単身者である場合、その者の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする。)が158万円以下であれば保険料の4分の1免除が受けられることになる。


平成26年度-国民年金法 第22問

■第22問 遺族基礎年金の受給権者が、同一の支給事由により労災保険法の規定による遺族補償年金の支給を受けることができる場合、遺族基礎年金は支給停止されない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法41条1項
被保険者又は被保険者であった者の死亡について、労災保険法の規定による遺族(補償)給付が行われた場合は、遺族基礎年金(遺族厚生年金も同様)が全額支給され、労災保険の遺族(補償)給付が減額調整されることとされている。
なお、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、遺族基礎年金の支給が停止されることになっている。


平成26年度-国民年金法 第21問

■第21問 昭和29年4月1日生まれの第1号被保険者は、平成26年に60歳に達するが、その際、引き続いて任意加入被保険者又は第2号被保険者とならない場合、平成26年3月までが被保険者期間に算入される。

 

 

 

■答え:×

■解説:法9条、法11条1項
被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入することとされている。
第1号被保険者が60歳に達したとき(任意加入被保険者又は第2号被保険者になる場合を除く)は、その日に資格を喪失することになっている。
昭和29年4月1日生まれの者が60歳に達するのは平成26年3月31日となり、被保険者期間に算入(資格喪失した日の属する月の前月まで)するのは平成26年2月までとなる。