平成25年度-国民年金法 第5問

■第5問 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間の厚生年金保険の被保険者期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に関して、そのすべての期間が国民年金の保険料納付済期間とみなされる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法附則8条(昭和60年5月1日法律第34号)
被用者年金各法の被保険者期間又は組合員期間のうち昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間であって、20歳から59歳までの期間については、現行の国民年金法の規定上、国民年金の被保険者期間とみなし、また、老齢基礎年金の受給に必要な要件、遺族基礎年金の要件等の適用に当っては、保険料納付済期間とみなすこととされているが、当該期間であっても20歳前のもの及び60歳以後のものは合算対象期間とされている。


平成25年度-国民年金法 第4問

■第4問 遺族基礎年金の受給権者である妻が死亡した場合の未支給の年金について、妻の死亡の当時、当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となっていた被保険者又は被保険者であった者の子は、当該妻と養子縁組をしていなくても、未支給の年金の支給を請求することができる子とみなされる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法19条2項
未支給年金に関して、死亡した者が遺族基礎年金の受給権者であったときは、その者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となっていた被保険者又は被保険者であった者の子は、未支給年金を請求できる子とみなされる


平成25年度-国民年金法 第3問

■第3問 基礎年金拠出金の算定基礎となる「被用者年金保険者に係る被保険者」とは、厚生年金保険の管掌者たる政府にあっては、厚生年金保険の被保険者である第2号被保険者をいい、その被扶養配偶者である第3号被保険者は含まない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法94条の3第1項
基礎年金拠出金の額については、基礎年金の給付に要する費用に、被保険者の総数に対する当該被用者年金の加入者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者の合計数に相当する比率を乗じた額とされている。


平成25年度-国民年金法 第2問

■第2問 老齢基礎年金の受給権者は、住所又は氏名を変更したときは、日本年金機構に所定の事項を記載した届書を提出しなければならないが、厚生労働大臣が住民基本台帳ネットワークシステムにより当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができる者については、当該届書を提出する必要はない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法105条3項、則19条、則20条
老齢基礎年金の受給権者が氏名又は住所を変更したときは、所定の事項を記載した届書を当該事実のあった日から14日以内に、日本年金機構に提出しなければならないことになっている。
このうち住所を変更した場合については、厚生労働大臣が住民基本台帳ネットワークシステムにより当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができる場合は届出を行わなくてもよいことになっているが、氏名の変更については、届書を提出する必要がある。


平成25年度-国民年金法 第1問

■第1問 保険料を前納した後、当該前納に係る期間の経過前において被保険者がその資格を喪失した場合又は保険料の免除を受けた場合は、その者の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。

 

 

 

■答え:○

■解説:法93条、令9条
保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において被保険者がその資格を喪失した場合又は第1号被保険者が第2号被保険者若しくは第3号被保険者となった場合においては、その者の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付することになっているが、保険料を前納した後に法定免除に該当又は申請免除が承認されても前納保険料は還付されなかった。
法改正により、法定免除に該当した場合は、該当日の属する月以降については、保険料納付済期間とするか、保険料の還付を受けるか選択が可能になった。